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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労務管理その他の労働に関する一般常識 問87

問題

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次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(( A ))の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
2 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「( B )」を支給している。また、( C )において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。
一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「( D )」を支給し、高年齢者の就職を促進している。
既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(( E ))が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。
   1 .
65歳超雇用推進助成金
   2 .
キャリアアップ助成金
   3 .
高年齢労働者処遇改善促進助成金
   4 .
産業雇用安定助成金
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問87 )
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この過去問の解説 (3件)

8

1. 65歳超雇用推進助成金 が正解です。

「生涯現役社会の実現に向けた環境整備」からの出題です。

助成金の名前を聞いている問題です。

問題文から65歳以降、66歳以降などの単語がありますので文脈から読み取ると、

65歳以降で何かを実施しての助成金の事だと推測します。

選択肢を見ると・キャリアアップ・高年齢労働者処遇改善促進・産業雇用安定とあり

消去法で選択します。

ただ、助成金の名称はかなり多いため非常に難しい問題です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

【正しい選択肢】65歳超雇用推進助成金 が正しいです。

選択肢1. 65歳超雇用推進助成金

【考え方・ポイント】

 設問文にある「65歳以降の定年延長」や「66歳以降の継続雇用延長」という表現から、選択肢「65歳超雇用推進助成金」を選ぶことができなくはないと思います。

 消去法で、選択肢「キャリアアップ助成金」と「産業雇用安定助成金」が年齢に関係ない(高年齢者に限定されない)ことで選択肢から外せるかと思いますが、

選択肢「高年齢労働者処遇改善促進助成金」が「60歳から64歳まで」を対象としている点を知らないと、難しいと思われます。

 いずれにしても、助成金について意識して学習していない人には難しいように感じられる設問です。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 助成金の種類と適用条件については、とても多岐にわたり、かつ変更(追加・廃止を含みます)が多いので、学習の優先度は下げてよいと筆者は考えています。

1

65歳超雇用推進助成金 が正解です。

選択肢1. 65歳超雇用推進助成金

雇用保険法の雇用保険二事業の雇用安定事業で行う助成金からの出題です。高年齢者に対する雇用の助成について、定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用契約への転換を行う事業主に助成を行います。

(雇用安定事業)

第六十二条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。(中略)

三 定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

選択肢2. キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

選択肢3. 高年齢労働者処遇改善促進助成金

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00039.html

選択肢4. 産業雇用安定助成金

新型コロナウィルス感染症に伴い、経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受入れる事業主に対して、助成及び援助を行いものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

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