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社労士の過去問 第53回(令和3年度) 社会保険に関する一般常識 問94

問題

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次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する( A )に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の( B )に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、( C )に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
3 児童手当法第8条第3項の規定によると、同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後( D )以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
4 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、( E )を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
   1 .
3年
   2 .
5年
   3 .
10年
   4 .
15日
   5 .
15年
   6 .
25日
   7 .
35日
   8 .
45日
   9 .
遺族
   10 .
国民健康保険事業に要する費用
   11 .
国民健康保険事業費納付金の納付
   12 .
国民健康保険保険給付費等交付金の交付
   13 .
地域支援事業等の調整額の交付
   14 .
特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
   15 .
特定健康診査等に要する費用
   16 .
特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
   17 .
配偶者又は子
   18 .
被扶養者
   19 .
民法上の相続人
   20 .
療養の給付等に要する費用
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

6

【正しい選択肢】15日 が正しいです。

選択肢4. 15日

【ポイント・考え方】

 設問分の場合は「住所を変更した後」や「災害その他やむを得ない理由がやんだ後」にどれだけ猶予期間が与えられるか、の判断になります。

 ここで、住所変更の場合で考察すると、住民票移動時に適用される「14日以内」に近い「15日」にたどり着けるかと思います。

 また、その他の選択肢として25日、35日、45日 が考えられますが、25日や35日は、適用する基準としては中途半端な感があり、45日は特に住所変更の場合は長すぎる猶予期間だと判断できれば、15日の選択肢を導くのは比較的容易ではないかと筆者は考えます。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 住所変更の観点で、それぞれの制度における期限をまとめておくと、このような試験問題への対応のみならず、実際に引っ越しをすることになった場合でも役に立つでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は 15日 です。

選択肢4. 15日

児童手当の支給に関する問です。例えば、6月30日に引越しを行い、7月1日に請求をしたとしても支給は請求をした日の属する月の翌月からとなり、8月からの支給となり、7月は支給を受けることができません。そこで、6月30日から15日以内、例えば7月1日に請求をすれば、住所を変更した日の属する月の翌月から、6月30日の翌月である7月から支給を受けることができるようになります。

(支給及び支払)

第八条 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。(中略)

 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

0

この問題は、児童手当法第8条第3項に基づく、特定の事情(住所変更や災害等)により認定請求が遅れた場合の児童手当の支給開始時期に関するものです。

文中の空白部分(D)を適切な選択肢で埋めて、完全な文を形成する必要があります。

「D」の部分に入る適切な語句は「15日」です。

  • 児童手当法によれば、住所変更ややむを得ない理由で認定請求が遅れた場合、住所変更後またはやむを得ない理由が解消した後の15日以内に認定請求を行えば、児童手当の支給は変更した日または請求ができなくなった日の属する月の翌月から開始されます。
  • これは、一般的な行政手続きにおいてよく見られる猶予期間であり、住所変更等の場合に十分な時間を与えることを目的としています。

まとめ

この問題を解く際は、法律における特定の手続きに対する猶予期間の一般的な長さを考慮することが重要です。

15日という期間は、住所変更やその他の事由による遅延に対して、適切な対応時間となります。

他の選択肢である日数や年数は、この文脈において不適切または非現実的です。

法律文の解釈においては、文脈や実務上の運用に関する知識が重要となります。

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