過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第53回(令和3年度) 健康保険法 問98

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と( A )とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から( A )を控除した率を基準として、保険者が定める。( A )は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、( B )額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の( C )の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を下回ってはならない。
   1 .
6月1日
   2 .
8月1日
   3 .
9月1日
   4 .
10月1日
   5 .
100分の0.25
   6 .
100分の0.5
   7 .
100分の0.75
   8 .
100分の1
   9 .
総報酬額
   10 .
総報酬額の総額
   11 .
その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した
   12 .
その額から特定納付金を控除した
   13 .
その額に健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を加算した
   14 .
その額に特定納付金を加算した
   15 .
調整保険料率
   16 .
特定保険料率
   17 .
標準報酬月額の総額
   18 .
標準報酬月額の平均額
   19 .
標準保険料率
   20 .
付加保険料率
( 社労士試験 第53回(令和3年度) 選択式 健康保険法 問98 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

4

C.総報酬額の総額

選択肢10. 総報酬額の総額

当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額(賞与を含む)の総額(個人単位ではなく全員の報酬)、一人一人の負担能力は総報酬額で決まり、それを集めるため総額となります。

(保険料率)第百六十条

14 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正しい選択肢】総報酬額の総額 が正しいです。

選択肢10. 総報酬額の総額

【ポイント・考え方】

 空欄「C」も、学習していなかったとしても読解力と推察で正答を導くことができると考えます。

 空欄「C」を含む1文を要約すると、以下のようになります。

  空欄「A」の率=「各年度において~の合算額」 ÷ 空欄「C」の見込額

 これより、空欄「C」には、「合算額」に相当するものが該当し、選択肢の中では「~の総額」とあるものに絞られます。

 (選択肢「総報酬額の総額」と「標準報酬月額の総額」に絞ってよいと判断できます)

 さらに、「総報酬額」と「標準報酬月額」ではいずれがより実態に即した数値になるかを推察すると、前者の「総報酬額」を選ぶことが可能だと思います。

【学習・実務に向けたワンポイント】

 前問の学習・実務に向けたワンポイントと同様です。

 長文読解力で正答を導ける設問もあるので、要旨を短時間で理解できるようにしておくとよいでしょう。

0

この問題は、健康保険法第156条に基づいて、保険料率の計算に関する内容です。

文中の空欄部分(C)に最適な語句を選択肢から選ぶ必要があります。

「C」の部分に入る適切な語句は「総報酬額の総額」です。

  • 特定保険料率の計算においては、保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の合算額を、当該年度における保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額で除した率を基準としています。
  • ここでいう「総報酬額の総額」とは、全被保険者の報酬の合計額を指します。

まとめ

この問題を解くためには、健康保険の保険料率の計算方法に関する理解が必要です。

特に、特定保険料率の計算方法で使用される「総報酬額の総額」の概念を理解することが重要です。

法律の条文を正確に理解し、適切な語句を選ぶことが求められます。

この種の問題では、法律の詳細な内容に精通していることが不可欠です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。