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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問2

問題

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内閣に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うため、ある国務大臣につき両議院で不信任決議案が可決された場合には、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

イ 内閣総理大臣について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をしたため、法律の定めるところにより、両議院の協議会が聞かれたが、そこでも意見が一致しなかった場合には、衆議院の議決が国会の議決となる。

ウ 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

エ 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とする。

オ 国会議員でない国務大臣は、国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に限り、議院に出席して発言することができる。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

31
答え 2 アオ

ア誤
不信任決議案が両議院ではなく衆議院によって可決された場合に衆議院が10日以内に解散されないと総辞職となります。

イ正
その通り。内閣総理大臣の指名に衆議院の優越があります。

ウ正
その通り。憲法75条に国務大臣の訴追が規定されています。

エ正
法律及び政令は主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が必要です。

オ誤
国務大臣の議院出席は何時でも可能です。

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19
ア ×
憲法第69条(衆議院の内閣不信任)によると、内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないのであり、ある国務大臣について不信任決議案が可決された場合を含まず、両議院で可決される必要はありません。

イ 〇
憲法第67条(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越)により、正しいです。

ウ 〇
憲法第75条(国務大臣の訴追)により、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されないとされています。

エ 〇
憲法第74条(法律・政令の署名・連署)により、法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することが必要とされています。

オ ×
憲法第63条(国務大臣の議院出席)によると、内閣総理大臣その他の国務大臣は、何時でも議案について発言するため議院に出席することができるのであり、国会議員から答弁又は説明のため出席を求められた場合に限り出席できるわけではありません。

14
正解は 2 です。

誤っている選択肢はアとオなので、2が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 個別の国務大臣に対する不信任決議は、憲法69条が規定する法的効果を発生させるものではないので、
本選択肢は誤りです。

イ. 内閣総理大臣の指名につき、衆議院と参議院が異なった指名の議決をした場合、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても、意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とします(憲法67条2項前段参照)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されません(憲法75条本文参照)。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 法令・政令には、すべての主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要です(憲法74条参照)。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないにかかわらず、何時でも議案について発言するために、議院に出席することができます(憲法63条前段参照)。従って、本選択肢は誤りです。


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