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司法書士の過去問 平成27年度 (旧)平成27年度 問5

問題

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虚偽表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、BがCに対して甲建物を譲渡し、AがDに対して甲建物を譲渡した場合には、Cは、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったときであっても、BからCへの所有権の移転の登記をしなければ、Dに対し、甲建物の所有権を主張することができない。

イ A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、BがCに対して甲建物を譲渡し更にCがDに対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができない。

ウ A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することができる。

エ A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買予約に基づきBを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、BがAに無断で当該仮登記に基づく本登記をした場合において、その後にBから甲建物を譲り受けたCが、その当時、当該本登記が真実に合致したものであると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失がなかったときは、Cは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。

オ Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がされた後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Bは、Aに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主張することができる。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問5 )
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この過去問の解説 (4件)

26
ア 〇
 BC間の法律行為と、AD間の法律行為は対抗要件となりますので、BはCへの所有権の登記をしなければ、Dに対し、甲建物の所有権を主張することはできません。

イ ×
 Dは善意の第三者にあたるので、AB間の売買が通謀虚偽表示であっても、保護されるため、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができます。

ウ ×
 債権者Cは、AB間の仮装の売買契約を信頼し、差し押さえをした者であるため、善意の第三者にあたります。よって、AはCに対し、AB間の売買契約が無効である旨を主張することはできません。

エ 〇
 Aは通謀虚偽表示により、Bに所有権移転請求権保全の仮登記をさせたため、帰責性が認められます。よって、Cは善意の第三者にあたり、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができます。

オ 〇
 土地と建物は別個の不動産とみなされるため、AはBC間の通謀虚偽表示に対する善意の第三者にあたらないため、BC間の売買契約の無効を主張することはできません。

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14
ア○

ポイントは、誰に主張する場合かによって答えが異なることである。CとDは、Aを介して、二重譲渡があったような関係に見ることが出来る。その場合、不動産の第三者対抗要件は登記が必要となるため、CはDに対して建物を主張するには登記をしなければならない。

A、B間の取引が仮装であることをCが知らなかった場合、登記せずに、Cが所有権を主張することが出来るのは、AとBであり、これは民法94条2項を使って主張が可能ということで、Dに対する関係ではこの主張はできない。

イ×

民法94条2項の善意の第三者とは、転得者も含む見解とされている。

したがって、Dは所有権をAに主張することができる。

中間者のCがAとBの仮装譲渡を知っていたとしても、それはCがAとBに所有権を主張することが出来ない理由ということにすぎない。

仮装譲渡されてきた甲建物を善意で取得したDは、保護されるべき第三者にあたり中間者Cが知っていたかどうかは影響を受けない。

ウ×

94条2項の善意の第三者とは、新たな、独立な、法律上の利害関係人に至ったものが保護の対象となるとされている。

Bの債権者であるCは、仮装された虚偽の外観を信頼し、甲建物を差し押さえた行為は、新たな、独立な、法律上の利害関係人に至ったと考えることができるため

94条2項の第三者にあたるとしている。

問題は、CのBに対する債権発生が、仮装譲渡がされた前か後かによって影響するかどうかであるが、あくまで差し押さえを基準として考えるため、債権の発生前後は影響を受けない。

民法423条の詐害行為取消権の被保全債権の発生時期と混乱する受験生も居るかもしれないので注意が必要である。


エ○

ポイントは、Cに善意無過失を求めることでCを保護することの考え方である。

民法94条2項は、虚偽の外観を作出した本人に帰責性がある事を理由に、第三者が保護を受けるためには、善意のみで無過失は要求してない。

しかし、本件においては、AとBが行った第一の虚偽の外観が、仮登記であり、その後、Aが知らず、Bが勝手に本登記にしたことで、Aが関与してない第二の外観が作出された経緯がある。

Aの帰責性は仮登記の段階までで、Cが善意のみで本登記をも主張する事ができるとすると、保護しすぎることになることから、Cに無過失まで要求することで、調整したという考え方である。


10
正解3

ア正解
Bからの転得者CとAからの転得者Dは対抗関係になります。

イ誤り
善意の転得者に対して仮装売買の無効を主張することは出来ません。

ウ誤り
善意の差押権者は善意の第三者です。したがって無効主張が出来ません。

エ正解
Cは仮装売買を信頼して取引に入りました。したがって保護の必要性があります。

オ正解
賃貸人は仮装売買を信じて取引に入った者ではないので94条2項の第三者に該当しません。

9
正解は 3 です。

誤っている選択肢はイとウなので、3が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 判例は、本院からの取得者と通謀虚偽表示における第三者との関係を対抗関係で処理しています(最高裁昭和42年10月31日)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 判例は、通謀虚偽表示における第三者からの転得者が民法94条2項の第三者に含まれるかにつき、含まれるとしています(昭和45年7月24日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 判例は、差押債権者は「第三者」に含まれる、としています(最高裁昭和48年6月28日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 判例は、民法94条2項、110条の法意に照らして、A名義の甲建物について、仮登記に基づく本登記を無断で行ったBから、善意無過失で甲建物を譲り受けたCに対して、Aは、Bの所有権取得の無効を持ってCに対抗できない、としています(最高裁昭和47年11月28日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 判例は、土地の賃借人が土地上の建物を仮装譲渡した場合、土地の賃借人は、通謀虚偽表示の第三者に該当しない、としています(最高裁昭和38年11月28日判決)。従って、本選択肢は正しいです。



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