問題
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占有権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
ア 占有者は、その占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
イ 建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立する場合において、賃借人が当該賃貸借契約の終了後も当該建物の占有を続けていたとしても、当該賃貸借契約の終了により、賃貸人の代理占有は消滅する。
ウ 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
エ 占有者は、その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは、通常の必要費を支出していたとしても、占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
オ 土地の占有者は、当該土地の所有者からの所有権に基づく土地明渡請求に対し当該土地を所有者から使用貸借した旨の主張をするときは、その占有権原を適法に有することが推定されるので、当該土地の使用借権の設定に係る事実について主張・立証する必要はない。
ア 占有者は、その占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
イ 建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立する場合において、賃借人が当該賃貸借契約の終了後も当該建物の占有を続けていたとしても、当該賃貸借契約の終了により、賃貸人の代理占有は消滅する。
ウ 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
エ 占有者は、その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは、通常の必要費を支出していたとしても、占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
オ 土地の占有者は、当該土地の所有者からの所有権に基づく土地明渡請求に対し当該土地を所有者から使用貸借した旨の主張をするときは、その占有権原を適法に有することが推定されるので、当該土地の使用借権の設定に係る事実について主張・立証する必要はない。
1 .
1個
2 .
2個
3 .
3個
4 .
4個
5 .
5個
( 平成27年度 司法書士試験 問9 )