問題
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質権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
ア 動産質権は、元本、利息違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた破戒によって生じた損害の賠償を担保し設定行為においてこれと異なる別段の定めをすることはできない。
イ 不動産質権は、その設定の登記をしなくてもその効力を生ずる。
ウ 質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。
エ 質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる。
オ 質権の目的である指名債権の債務者が、質権設定につき異議をとどめないで承諾した場合であっても、当該債務者は、当該指名債権の債権者に対抗することができた事由をもって質権者に対抗することができる。
ア 動産質権は、元本、利息違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた破戒によって生じた損害の賠償を担保し設定行為においてこれと異なる別段の定めをすることはできない。
イ 不動産質権は、その設定の登記をしなくてもその効力を生ずる。
ウ 質権の目的である債権が保証債務によって担保されている場合、質権の効力は、その保証債権に及ぶ。
エ 質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる。
オ 質権の目的である指名債権の債務者が、質権設定につき異議をとどめないで承諾した場合であっても、当該債務者は、当該指名債権の債権者に対抗することができた事由をもって質権者に対抗することができる。
1 .
1個
2 .
2個
3 .
3個
4 .
4個
5 .
5個
※ 令和2年4月1日の民法改正により異議をとどめない承諾による抗弁の切断規定は削除されました。
本設問は平成27年度に出題されたものです。
本設問は平成27年度に出題されたものです。
( 平成27年度 司法書士試験 問13 )