問題
教授:今日は、保証について考えてみましょう。保証契約は、口頭で合意をすれば書面を作成しなくても効力を生じますか。
学生:(ア) 口頭で合意をした場合でも、保証契約は効力を生じます。ただし書面によらない保証は、保証人が後に撤回することができます。
教授:それでは、連帯保証がされた場合について考えてみましょう。債権者は、連帯保証人に対して履行の請求をしましたが、主たる債務者には履行の請求をしていませんでした。連帯保証人に対しでした履行の請求の効果は、主たる債務者にも及びますか。
学生:(イ) 連帯保証人に対してした履行の請求の効果は、主たる債務者には及びません。
教授:では、Aを債務者とする500万円の金銭債務についてBとCが連帯保証をしたとしましょう。この場合には、債権者は、Bに対して、どのような請求をすることができますか。
学生:(ウ) 債権者は、Bに対し、500万円全額の支払を請求することができます。教授:次に、根保証について考えてみましょう。一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証が根保証ですが、主たる債務の範囲に貸金債務が含まれる根保証契約が締結されたとします。この場合には、極度額を定めることは必要ですか。
学生:(エ) 法人ではなく個人が保証人となる場合には、極度額を定めない根保証契約で主たる債務の範囲に貸金債務が含まれるものは無効となりますので、極度額を定めることが必要です。
教授:最後に、保証人の求償について考えてみましょう。Dは、Eの意思に反していながら、Eを債務者とする金銭債務について保証をしその後、その保証債務を履行しました。この場合には、Dは、Eに対し求償権を行使することができますか。
学生:(オ) Dは、主たる債務者であるEの意思に反して保証をしていますので、Eに対して、求償権を行使することができません。
連帯保証人について生じた事由の効力について、
要件の変更がありました。
<参考>
この問題は、平成27年(2015年)に出題された問題をもとに一部変更しました。