問題
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親子関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からその効力を生ずる。
イ 嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできない。
ウ 夫とその妻以外の女性との聞に出生した嫡出でない子について、夫婦間の嫡出子として出生届がされ、これが受理された場合、その出生届は認知届としての効力を有する。
エ 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、夫が子の出生を知った時から3年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
オ 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、夫 婦問に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在するときには、当該子は、親子関係の不存在確認の訴えにより、その父子関係の存否を争うことができる。
ア 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からその効力を生ずる。
イ 嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものであるから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできない。
ウ 夫とその妻以外の女性との聞に出生した嫡出でない子について、夫婦間の嫡出子として出生届がされ、これが受理された場合、その出生届は認知届としての効力を有する。
エ 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、夫において子が嫡出であることを否認するためには、夫が子の出生を知った時から3年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
オ 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、夫 婦問に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在するときには、当該子は、親子関係の不存在確認の訴えにより、その父子関係の存否を争うことができる。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問20 )