問題
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会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
イ 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。
ウ 株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。
エ 株主総会においては、取締役が当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する必要がある場合でも、その選任が株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていないときは、その選任の決議をすることができない。
オ 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない。
ア 会社は、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
イ 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。
ウ 株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。
エ 株主総会においては、取締役が当該株主総会に提出した資料を調査する者を選任する必要がある場合でも、その選任が株主総会の目的である事項として当該株主総会の招集の通知に記載されていないときは、その選任の決議をすることができない。
オ 株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
ウオ
( 平成27年度 司法書士試験 問29 )