問題
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監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
イ 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない。
ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議事録に署名又は記名押印をする必要はない。
エ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の株主は、その権利を行使するため必要がある場合には、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
オ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との聞の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる。
ア 監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
イ 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない。
ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議事録に署名又は記名押印をする必要はない。
エ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の株主は、その権利を行使するため必要がある場合には、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、裁判所の許可を得ることなく書面をもって作成されている取締役会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
オ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との聞の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問30 )