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登記の申請人が登記識別情報を提供することができないときに不動産登記法令に基づき登記官が登記義務者に対してする通知( 以下「 事前通知 」という。)及び当該申請に基づく登記をする前に登記官が当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛ててする通知( 以下「 前の住所地への通知 」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請に係る申請情報を記載した書面につき、公証人の認証がされているが、当該認証が委任による代理人により嘱託された申請書等についての認証で、あるときは、事前通知はされない。
イ 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該申請の登記義務者が法人であり、かつ、申請人から法人の代表者の住所に宛てて事前通知書の送付を希望する旨の申出があったときは、事前通知書は、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによって送付される。
ウ 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合においては、当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月以内にされているときであっても、前の住所地への通知はされない。
エ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の代理人である司法書士から本人確認情報の提供があった場合において、当該情報の内容が相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められるときは、前の住所地への通知はされない。
オ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及び、前の住所地への通知がされた場合において、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければならない。
ア 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請に係る申請情報を記載した書面につき、公証人の認証がされているが、当該認証が委任による代理人により嘱託された申請書等についての認証で、あるときは、事前通知はされない。
イ 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該申請の登記義務者が法人であり、かつ、申請人から法人の代表者の住所に宛てて事前通知書の送付を希望する旨の申出があったときは、事前通知書は、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによって送付される。
ウ 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合においては、当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月以内にされているときであっても、前の住所地への通知はされない。
エ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の代理人である司法書士から本人確認情報の提供があった場合において、当該情報の内容が相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められるときは、前の住所地への通知はされない。
オ 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき事前通知及び、前の住所地への通知がされた場合において、当該前の住所地への通知を受け取った者から当該申請について異議の申出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなければならない。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成27年度 司法書士試験 問48 )