問題
ア 共有物の分割について共有者間に協議が成立した場合には、その分割は、共有関係の成立の時に遡ってその効力を生ずる。
イ 共有関係は、当事者の合意によって生ずるほか、法律の規定によっても生ずる。
ウ 要役地が数人の共有に属する場合において、当該要役地のために地役権の設定の登記手続を求める訴えを提起するときは、共有者全員が原告とならなければならない。
エ 遺産である賃貸不動産から生じた相続開始から遺産分割協議の成立までの間の賃料債権は、遺産分割によって当該賃貸不動産を取得した者に帰属する。
オ 不動産の共有者間で持分の譲渡がされたものの、その譲渡について登記がされていない場合における当該不動産の共有物分割訴訟において、裁判所は、当該持分が譲受人である共有者に帰属するものとして、共有物分割を命ずることができる。