問題
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婚姻又は協議離婚の無効又は取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 再婚禁止期間内にした婚姻であっても、女性が当該婚姻後に懐胎したときは、当該婚姻の取消しを請求することができない。
イ 夫婦の一方が他方に無断で、協議離婚の届出をした場合には、その後に当該夫婦の他ー方から当該協議離婚の届出につき追認の意思表示がされたときであっても、当該協議離婚が有効になることはない。
ウ 協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消された場合であっても、重婚であることを理由として後の婚姻の取消しを請求することはできない。
エ 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があったとしても、単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、当該婚姻は、その効力を生じない。
オ 夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合には、その届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであっても、当該協議離婚は、その効力を生じない。
ア 再婚禁止期間内にした婚姻であっても、女性が当該婚姻後に懐胎したときは、当該婚姻の取消しを請求することができない。
イ 夫婦の一方が他方に無断で、協議離婚の届出をした場合には、その後に当該夫婦の他ー方から当該協議離婚の届出につき追認の意思表示がされたときであっても、当該協議離婚が有効になることはない。
ウ 協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消された場合であっても、重婚であることを理由として後の婚姻の取消しを請求することはできない。
エ 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があったとしても、単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、当該婚姻は、その効力を生じない。
オ 夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合には、その届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであっても、当該協議離婚は、その効力を生じない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問20 )