問題
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正当防衛の成否に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、Bと口論になり、鉄パイプで腕を殴られたため、Bから鉄パイプを奪った上、逃げようとしたBを追い掛けて、その鉄パイプで後ろからBの頭部を殴り付け、全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBを殴った行為について、正当防衛が成立する。
イ Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのぞいたところ、前日に自宅から盗まれたA所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。この場合において、AがB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を持ち出した行為について、正当防衛が成立する。
ウ 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほどきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、Bは、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間程度のけがを負った。この場合において、AがBを突いた行為について、正当防衛が成立する。
エ 暴走族のメンバーであるAは、当該暴走族の集会に際して対立関係にある暴走族のメンバーであるBらが襲撃してくるのではないかと予想し、返り討ちにしてやろうと考えて角材を用意して待ち構えていたところ、Bがバットを手にして向かってきたため、用意していた角材で殴り掛かり、Bに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBを角材で殴った行為について、正当防衛が成立する。
オ Aは、歩行中にすれ違ったBと軽く肩がぶつかったものの、謝ることなく、立ち去ろうとしたところ、激高したBがいきなりサバイバル・ナイフを取り出して切り掛かろうとしてきたため、手近にあった立て看板を振り回して対抗し、立て看板が当たったBに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBに立て看板を当てた行為について、正当防衛が成立する。
ア Aは、Bと口論になり、鉄パイプで腕を殴られたため、Bから鉄パイプを奪った上、逃げようとしたBを追い掛けて、その鉄パイプで後ろからBの頭部を殴り付け、全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBを殴った行為について、正当防衛が成立する。
イ Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのぞいたところ、前日に自宅から盗まれたA所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。この場合において、AがB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を持ち出した行為について、正当防衛が成立する。
ウ 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほどきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、Bは、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間程度のけがを負った。この場合において、AがBを突いた行為について、正当防衛が成立する。
エ 暴走族のメンバーであるAは、当該暴走族の集会に際して対立関係にある暴走族のメンバーであるBらが襲撃してくるのではないかと予想し、返り討ちにしてやろうと考えて角材を用意して待ち構えていたところ、Bがバットを手にして向かってきたため、用意していた角材で殴り掛かり、Bに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBを角材で殴った行為について、正当防衛が成立する。
オ Aは、歩行中にすれ違ったBと軽く肩がぶつかったものの、謝ることなく、立ち去ろうとしたところ、激高したBがいきなりサバイバル・ナイフを取り出して切り掛かろうとしてきたため、手近にあった立て看板を振り回して対抗し、立て看板が当たったBに全治1週間程度のけがを負わせた。この場合において、AがBに立て看板を当てた行為について、正当防衛が成立する。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問25 )