問題
ア 甲社が会社法上の公開会社である場合には、同法所定の要件を満たす株主は、Aに対し本件行為をやめることを請求することができる。
イ 会社法所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された場合でなくても裁判所の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求することができる。
ウ 甲社が監査役設置会社でない場合においては、取締役Bは、本件行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあることを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しなければならない。
エ 甲社が監査役設置会社である場合においては、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対して取締役会の招集を請求することなく、取締役会を招集することができる。
オ 甲社が監査役を置いている場合において、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し本件行為をやめることを請求することができない。