問題
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債権者の異議手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 他の会社の事業の全部の譲受けをする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該譲受けについて異議を述べることができる。
イ 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
ウ 組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、当該組織変更について異議を述べることができる。
エ A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる。
オ C株式会社が新設分割をしてD株式会社を設立する場合において、新設分割によりD株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がC株式会社の総資産額の5分の1を超えないときは、当該新設分割後にC株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人としてD株式会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができないC株式会社の債権者は、C株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。
ア 他の会社の事業の全部の譲受けをする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該譲受けについて異議を述べることができる。
イ 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
ウ 組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、当該組織変更について異議を述べることができる。
エ A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる。
オ C株式会社が新設分割をしてD株式会社を設立する場合において、新設分割によりD株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がC株式会社の総資産額の5分の1を超えないときは、当該新設分割後にC株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人としてD株式会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができないC株式会社の債権者は、C株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成25年度 司法書士試験 午前の部 問33 )