問題
ア 数人の者がそのうちいずれの者のためにも商行為とならない行為によって債務を負担した場合であっても、当該行為が債権者のために商行為となるときは、その債務は、当該数人の者が連帯して負担する。
イ 保証人がある場合において、主たる債務者が自己のために商行為となる行為によって主たる債務を負担したときは、当該主たる債務者及び当該保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、当該保証人は、当該主たる債務者と連帯して債務の履行をする責任を負う。
ウ 商人がその営業のために商人でない者に対して金銭を貸し付けた場合には、当該商人は、利息についての定めがないときでも、弁済期において年6分の法定利率による利息を請求することができる。
エ 商人がその営業のために商人でない顧客に対して物品を販売し、当該顧客が売買代金の支払を遅滞した場合において、当事者間に遅延損害金についての定めがないときは、当該商人は、年6分の法定利率による遅延損害金を請求することができる。
オ 商人である主たる債務者がその営業のために商人でない者に保証の委託をし、これを受けて当該商人でない者が保証人となった場合において、当該保証人が当該主たる債務者に代わって弁済をしたときは、当該保証人が有する求償権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
この問題は平成25年(2013年)に出題されたものになります。