問題
ア 訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。
イ 独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
ウ 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない。
エ 独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
オ 独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。