問題
ア 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)は、挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書として、文書提出義務の対象となることはない。
イ 公務員の職務上の秘密に関する文書について、当該監督官庁が、当該文書の提出により他国との信頼関係が損なわれるおそれがあることを理由として、当該文書がその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その提出を命ずることができない。
ウ 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
エ 当事者が文書提出命令に従わない場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
オ 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。