問題
なお、アからウまでの記述中にある株式会社は、全て取締役会設置会社とする。
ア A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。
イ A株式会社及び同杜の代表取締役であるBが共有する不動産の全体について、同社及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、同社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。
ウ A株式会社を債務者兼設定者とし、同社と代表取締役を同じくするB株式会社を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、解除を登記原因として、当該仮登記の抹消を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。
エ 元本の確定前の根抵当権の債務者兼設定者であるAについて相続が開始し、その未成年の子Bとその親権者Cとが相続人である場合において、相続によるBへの所有権の移転の登記がされた後、Cを債務者とする民法第398条の8第2項の合意の登記を申請するときは、Bについて特別代理人の選任の審判があったことを証する情報を提供しなければならない。
オ 一般社団法人A所有の不動産に対し、同法人の理事であるBを債務者とする抵当権の設定の登記を申請するときは、同法人について特別代理人の選任があったことを証する情報を提供しなければならない。
(参考)
民法
第398条の8(略)
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3、4(略)