問題
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用は、ないものとする。
ア 乙区2番の抹消後に甲土地を買い受けたと主張するDが現れたとしても、甲土地について、その旨のAからDへの所有権の移転の登記がされない限り、Dは、本件申請における登記義務者とはならない。
イ 登記権利者及び登記義務者が書面申請の方法により共同して本件申請をする場合には、登記義務者の印鑑に関する証明書を添付情報として提供することを要しない。
ウ 申請人は、本件申請の添付情報として、Cの承諾を証するCが作成した情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
エ 本件申請における登録免許税の額は、8万円となる。
オ 本件申請により根抵当権の設定の登記の回復がされるときは、乙区4番でその回復の登記がされるとともに、乙区5番で、当該設定の登記の受付番号等、抹消された当該設定の登記と同一の登記事項をもって、根抵当権の設定の登記がされる。