問題
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次の1から5までの記述のうち、第1欄の各登記を申請する場合において、第2欄の①及び②の各事項がいずれも当該登記の登記事項であるものは、どれか。
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
( 平成25年度 司法書士試験 午後の部 問58 )
正解は4。
1:①のみが登記事項
地上権の設定の登記を申請する場合において、①地代またはその支払時期の定めがあるときは、その定めは登記事項です(不動産登記法78条2号)。これに対して、②地上権の譲渡を禁止する旨の定めがあるときであっても、その定めは登記事項ではありません。
よって、①のみが登記事項です。
2:①のみが登記事項
不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合において、①債務者の氏名または名称および住所は登記事項です(不動産登記法83条1項2号)。これに対して、②利息に関する定めがあっても、その定めは登記事項ではありません。
よって、①のみが登記事項です。
3:①のみが登記事項
質権の設定の登記を申請する場合において、①存続期間の定めがあるときは、その定めは登記事項です(不動産登記法95条1項1号)。これに対して、②質権の目的である不動産を使用収益することができる旨の定めがあるときでも、その定めは登記事項ではありません。
よって、①のみが登記事項です。
4:①および②のいずれも登記事項
抵当権の設定の登記を申請する場合において、①債権に付した条件があるときは、その条件は登記事項です(不動産登記法88条1項3号)。②抵当権の消滅に関する定めがあるとき、その定めは登記事項です(不動産登記法59条5号)。
よって、①および②のいずれも登記事項です。
5:②のみが登記事項
採石権の設定の登記を申請する場合に、①採石権の譲渡を禁止する旨の定めがあっても、その定めは登記事項ではありません。
これに対して、②採石権の内容または採石料もしくはその支払い時期の定めがあるときは、その定めは登記事項です(不動産登記法82条2号)。
よって、②のみが登記事項です。