問題
ア A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない。
イ A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、当該抵当権の設定の登記の際に通知された登記識別情報を提供しなければならない。
ウ A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる。
エ A杜を債務者とする抵当権について、吸収分割契約においてB社が当該抵当権の被担保債務を承継する旨を定めなかったときは、会社分割による債務者の変更の登記を申請することを要しない。
オ A社を債務者とする元本の確定前の根抵当権について、B社に対して根抵当権者が吸収分割前から有する債権を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範囲の変更の登記を申請しなければならない。