問題
ア 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
イ 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したとしても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
ウ 所有権移転請求権保全の仮登記のされた請求権の一部が移転した場合において、当該仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者のうちの一人から申請することができる。
エ 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権保全の仮登記の本登記の申請は、非金銭債務を担保するためにされたものであることを証する情報を提供すれば、登記原因の日付が仮登記原因の日付として登記されている日から2か月の期間の経過後の日でなくても、することができる。
オ 抵当権の設定の登記について当該抵当権の放棄による抹消の仮登記がされた後、債権譲渡による当該抵当権の移転の登記がされている場合には、当該抵当権の譲受人を登記義務者として、当該仮登記に基づく本登記を申請することができる。