問題
ア 株式会社の監査役の選任決議がされた場合において、その前日に、被選任者が当該選任決議がされることを条件としてあらかじめその就任を承諾していたときは、当該承諾の日から2週間以内に監査役の就任による変更の登記をしなければならない。
イ 取締役会設置会社において、定款変更を伴わない本店移転に当たり、現実の移転をした日の後に、本店移転をする旨の取締役会決議があった場合には、当該取締役会決議の日から2週間以内に本店移転の登記をしなければならない。
ウ 事業譲渡の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合において、譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わないためには、当該譲受会社は、当該事業を譲り受けた日から1か月以内に免責の登記をしなければならない。
エ 合同会社を設立する場合には、社員になろうとする者の全ての出資の履行があった日又は社員になろうとする者が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に設立の登記をしなければならない。
オ 外国会社の商号の変更が本国である外国において生じたときは、その生じた日から3週間以内に、商号変更の登記をしなければならない。