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司法書士の過去問 平成25年度 午後の部 問65

問題

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取締役会設置会社における株式に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

イ  当該取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない。

ウ  全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。

エ  株式無償割当てにより新たに株式を発行した場合における発行済株式の総数が増加したことによる変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知したことを証する書面を添付しなければならない。

オ  発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
ウエ
   5 .
ウオ
( 平成25年度 司法書士試験 午後の部 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は2です。

正しい選択肢はアとオであり、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. 取締役会設置会社において、株主名簿管理人の設置による変更登記申請書には、株主名簿管理人を置くことを決定した取締役会議事録、株主名後管理人との契約書、定款を添付することが必要です。従って、本選択肢は正しいです。

2. 現に2種類以上の株式を発行していない株式会社の場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しません。しかし、本選択肢の株式会社は、現に2種類以上の株式を発行しているため、
当該登記を申請する際に、株主総会の議事録の添付が必要です。従って、本選択肢は誤りです。

3.  全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行していない場合を除き、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することが必要です。従って、本選択肢は誤りです。

4.  株式無償割当てにより新たに株式を発行した場合における発行済株式の総数が増加したことによる変更の登記の申請書には、株主及び登録株式質権者に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知したことを証する書面を添付する必要はありません。従って、本選択肢は誤りです。

5. 単元株式数は、1,000及び発行済株式総数の1/200を超える数とすることはできません。従って、
本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は2。

ア:正

商業登記法64条は「株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない」と定めています。

よって、正しい記述です。

イ:誤

取締役会設置会社は、株式分割を行う場合に、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加させる定款の変更を,株主総会決議によらず、取締役会決議をもって行うことができます(会社法184条2項)。

しかし、同項かっこ書は、「株式会社(現に2以上の種類の株式を発行しているものを除く。)」と定めていますので、「現に2以上の種類の株式を発行している」取締役会設置会社は、このような定款の変更を行うためには、株主総会の決議を必要とします。そのため、この変更の申請書には、株主総会議事録を添付しなければなりません(商業登記法46条2項)。

よって、誤った記述です。

ウ:誤

株券発行会社である株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得する場合には、株券提供公告をしなければなりません(会社法219条1項3号)。そして、この場合には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法60条・59条1項2号)。

よって、誤った記述です。

エ:誤

株式会社は、株式無償割り当てをしたときには、その効力発生後遅滞なく、株主およびその登録株式質権者に対し、当該株主が割当を受けた株式の数を通知しなければなりません(会社法187条2項)。しかし、この通知をしたことを証する書面を添付することを求めた規定はおかれていません。

よって、誤った記述です。

オ:正

単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200の1 当たる数を超えてはなりません(会社法188条2項、会社法施行規則34条)。発行済株式の総数が10万株である場合、その200分の1に当たる500を超えることはできませんので、単元株式数を1,000株とする単元株式数の設定は許されません。したがって、そのような変更の登記の申請もすることはできません。

よって、正しい記述です。

2
正しい記述はアとオであり、2が正解です。

ア 株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければなりません(商登法64条)。したがって、本記述は正しいです。

イ 株式の分割と同時に発行可能株式総数を増加する場合において、株式会社が現に2種類以上の株式を発行しておらず、発行可能株式総数が増加する割合が株式の分割により発行済株式の総数が増加する割合以下である場合は、会社法466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらずに定款の変更をすることができます(会社法184条2項)。本記述の場合、現に2種類以上の株式を発行していますので、原則どおり株主総会の決議を要し、株主総会議事録が添付書面となります(商登法46条2項)。したがって、本記述は誤りです。

ウ 現実に株券を発行している株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記を申請する場合には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければなりません(商登法60条、59条1項2号)。したがって、本記述は誤りです。

エ 株式無償割当ての際に割当株式数の通知をしたこと(会社法187条2項参照)を証する書面は、添付書面とはなりません。したがって、本記述は誤りです。

オ 単元株式数は、1,000及び発行済株式総数の200分の1のいずれも超えてはいけません(会社法188条2項、会施規34条)。本記述の場合、発行済株式の総数10万株の200分の1は500株ですので、単元株式数を1,000株とすることはできません。したがって、本記述は正しいです。

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