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司法書士の過去問 平成25年度 午後の部 問67

問題

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株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければならない。

イ  取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

ウ  代表取締役の就任による変更の登記の申請は、当該株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名が日本に住所を有している場合でなければ、することができない。

エ  取締役会設置会社において、退任した取締役であってなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、することができない。

オ  ある取締役に欠格事由が生じた場合でも、これにより定款で定めた取締役の員数に満たないこととなるときは、その後任者が選任されるまで、当該取締役の退任による変更の登記の申請は、することができない。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウオ
※ 平成27年3月16日民商第29号通知により、代表取締役の全員が日本に住所を有していない場合であっても、設立の登記又は代表取締役の就任(重任)による変更の登記が受理されるようになりました。 この問題は平成25年に出題された設問となります。 参考
( 平成25年度 司法書士試験 午後の部 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1です。

正しい選択肢はアとウなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 住居表示の実施によって、代表取締役の住所に変更が生じた場合には、その変更登記を申請する必要があります。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 前の代表取締役が、取締役又は監査役として、登記所届出印を、新しい代表取締役を選定した取締役会議事録に押印している場合には、当該決議に参加した取締役及び監査役の印鑑について、印鑑証明書の添付は不要です。しかし、本選択肢では、前の代表取締役は退任しており、前の代表取締役の登記所届出印を、新しい代表取締役が、代表取締役の選定に係る取締役会議事録に押印したとしても、当該取締役会議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑に係る印鑑証明書の添付を省略することはできません。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 海外に住所を有する代表取締役の就任の登記は、代表取締役が2名以上で、そのうちの少なくとも
1人以上が、日本に住所を有する代表取締役である場合以外は、することができません。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 権利義務取締役を、代表取締役に選定することは何ら差支えがありません。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 任期満了又は辞任によって取締役が退任した場合で、当該退任によって、法令又は定款で定めた取締役の員数を欠く場合には、任期満了又は辞任によって退任した取締役は、後任の取締役が就任するまでは、なお、取締役としての権利義務を有します。しかし、取締役が欠格事由に該当したために退任する場合には、当該取締役は、退任によって法令又は定款で定めた取締役の員数を欠く場合でも、取締役の権利義務を有しません。従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正しい記述はアとウであり、1が正解です。

ア 代表取締役の住所は登記事項であるので(会社法911条3項14号)、変更があれば登記をしなければなりません(会社法915条1項)。住居表示実施によって住所に変更が生じた場合は、変更登記があったとみなされるものに該当しませんので(商登法26条参照)、原則どおり住所変更登記を申請しなければなりません。したがって、本記述は正しいです。

イ 取締役会設置会社において、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、選定に係る取締役会議事録に押印した印鑑に関する市区町村長作成の印鑑証明書を添付しなければなりません(商登規則61条6項本文)。ただし、議事録等に変更前の代表取締役(指名委員会等設置会社の場合は、取締役を兼ねる代表執行役)が登記所への届出印で押印している場合を除きます(同項ただし書)。本記述の場合、変更前の代表取締役Aは取締役を辞任していますから、代表取締役Bの選定に係る取締役会に出席する資格はありません。したがって、当該取締役会の議事録に出席取締役として押印することはできませんので、出席取締役及び出席監査役の押印に関する印鑑証明書の添付を省略することはできません。したがって,本記述は誤りです。

ウ 代表取締役のうち、少なくとも1人は、日本に住所を有していなければならないとするのが先例です(昭和59.9.26民四4974号)。したがって、本記述は正しいです。

エ 代表取締役は、その前提として取締役でなければなりませんが、取締役であれば、権利義務承継取締役、仮取締役、あるいは取締役職務代行者であっても代表取締役に選定することができます(昭和39.10.3民甲3197号)。したがって、本記述は誤りです。

オ 役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数(定数)が欠けた場合(欠員が生じた場合)には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(仮取締役等を含む。)が就任するまで(定数を回復するまで)、なお役員としての権利義務を有します(権利義務承継取締役等)。もっとも、権利義務を承継するのは、任期満了又は辞任によって退任した場合に限られますので(会社法346条1項)、欠格によって欠員が生じても、解任された者は権利義務承継者にはならず、その退任登記をすることができます。したがって、本記述は誤りです。

1

正解はなし(平成27年3月16日民商29号通知による取り扱い変更前は1)。

ア:正

行政区画、群、区、市町村内の町もしくは字またはそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなされます(商業登記法26条)。

しかし、住居表示の実施により代表取締役の住所に変更があった場合には、代表取締役の住所の変更の登記を申請しなければなりません(昭和4年9月18日民甲8879号回答)。

よって、正しい記述です。

イ:誤

代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、代表取締役を選定した取締役会の議事録に押された出席取締役および出席監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要があります(商業登記規則61条4項本文・同項3号)。ただし、代表取締役の選定に係る取締役会議事録の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、代表取締役の就任の登記の申請書には、当該議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書の添付は必要ありません(同項ただし書)。

設例では、前任者Aではなく、新任者Bが登記所に届け出ている印を押印しているため、商業登記規則61条4項ただし書の適用はありません。したがって、取締役会の議事録に押印された出席取締役および出席監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなりません。

よって、誤った記述です。

ウ:誤(平成27年3月16日民商29号通知による取り扱いの変更前は正)

代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の就任による変更の登記の申請も受理されます(平成27年3月16日民商29号通知)。

よって、誤った記述です。

平成27年3月16日民商29号通知により取り扱いの変更前は、昭和59年9月26日民四4974号回答に基づいて、株式会社の代表取締役等、内国会社の代表者のうち、少なくとも一人は、日本に住所を有していなければならないとされていましたので、代表者のうちの誰も日本に住所を有していない、代表取締役の就任による変更の登記の申請はすることができませんでした。これによれば正しい記述となります。

エ:誤

退任後に取締役としての権利義務を有する取締役(会社法346条1項)であっても、代表取締役として選定され、就任することができ、就任による変更の登記を申請することができるとされています(昭和39年10月3日民甲3197号回答)。

よって、誤った記述です。

オ:誤

役員が任期満了または辞任により退任したが、会社法または定款で定めた役員の員数を欠くことになる場合には、退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(会社法346条1項)この場合には、役員としての権利義務が解消されない限り、役員の退任または辞任による変更の登記を申請することはできません(最判昭和43年12月24日民集22巻13号3334頁)。

これに対して、取締役が欠格事由に該当したことにより、会社法または定款で定めた員数を欠くことになった場合でも、その者は役員としての権利義務を有することはありませんので、後任者が選任されていないときでも、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければなりません。

よって、誤った記述です。

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