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司法書士の過去問 平成25年度 午後の部 問69

問題

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会社が解散したときにする最初の清算人の登記又は清算結了の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、当該会社が株式会社である場合又は合同会社である場合のいずれか一方の場合にのみ該当するものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  会社の定款の定め以外の方法によって清算人が就任した場合において、清算人の登記の申請書に定款を添付することを要しないときがある。

イ  清算人の登記の申請書には、登記すべき事項として、清算人としての氏名又は名称、及び住所を記載しなければならない。

ウ  清算人が1名である場合にする清算人の登記の申請書には、当該清算人と解散時の代表取締役又は代表社員とが同一人であるときを除き、清算人の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

エ  定款で定めた解散の事由の発生により会社が解散した場合には、最初の清算人が就任した日から2か月を経過する日より後の日でなければ、清算結了の登記の申請は、することができない。

オ  本店と支店が異なる登記所の管轄区域内にある会社がその本店の所在地において清算結了の登記を申請したときは、その支店の所在地において清算結了の登記を申請することを要しない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成25年度 司法書士試験 午後の部 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

8
いずれか一方の場合のみ該当する記述はアとイであり、1が正解です。

ア 株式会社の最初の清算人の登記の申請においては、必ず定款を添付しなければなりません(商登法73条1項)。これに対し、持分会社(合同会社を含む。)の最初の清算人の登記の申請においては、定款は、清算人が定款で定められた場合又は法定清算人の場合のみ添付書面となります(商登法118条、99条1項1号、2号)。したがって、本記述は合同会社のみに該当します。

イ 株式会社の最初の清算人の登記においては、清算人の氏名及び代表清算人の氏名及び住所が登記事項となります(会社法928条1項1号、2号、3項)。これに対し、持分会社(合同会社を含む。)の初の清算人の登記においては、清算人の氏名又は名称及び住所のほか、代表権を有しない清算人がある場合のみ、代表清算人の氏名又は名称が登記事項となります(会社法928条2項1号、2号、3項)。したがって、本記述は合同会社のみに該当します。

ウ 最初の清算人の登記の申請においては、株式会社の場合も持分会社(合同会社を含む。)の場合も印鑑証明書は添付書面になりません(商登法73条、99条、118条参照)。したがって、本記述はいずれにも該当しません。

エ 清算株式会社及び清算合同会社は、清算開始原因に該当した後、遅滞なく、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。ただし、当該期間は、2か月を下ることができませんので(会社499条1項、660条1項)、いずれの場合も、清算人がその就職の日から2か月内に清算結了の登記を申請した場合、当該申請は受理されません(昭和33.3.18民甲572号)。したがって、本記述はいずれにも該当します。

オ 株式会社の場合も持分会社(合同会社を含む)の場合も、清算結了の登記は、本店所在地及び支店所在地の両方でしなければなりません(会社法929条、932条)。したがって、本記述はいずれにも該当しません。

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3
正解は1です。

選択肢ア及びイは、合同会社のみに当てはまります。従って、株式会社又は合同会社のいづれか一方のみに当てはまるのは、ア及びイなので、1が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 株式会社の場合には、定款の定め以外の方法で清算人が就任した場合には、精算人の就任登記申請書には、必ず、定款を添付しなくてはなりません。一方、合同会社の場合には、定款に定める方法以外の方法によって、精算人を定めた場合には、当該精算人の就任登記申請書には、定款を添付する必要があります。しかし、それ以外の方法で清算人を定めた場合には、その就任登記申請書に定款を添付する必要はありません。従って、本選択肢は合同会社のみに当てはなります。

イ. 株式会社の精算人の就任登記申請書において、登記すべき事項となるのは、精算人の氏名のみです。一方、合同会社の精算人の就任登記申請書において、登記すべき事項となるのは、精算人の氏名及び住所です。従って、本選択肢は、合同会社のみに当てはまります。

ウ. 株式会社及び合同会社の精算人の就任の登記申請書の添付書面となる就任承諾書に押印された印鑑については、印鑑証明書は不要です。従って、本選択肢は、株式会社、合同会社のどちらにも該当しません。

エ. 株式会社、合同会社のどちらにおいても、定款で定めた解散事由によって解散の登記を申請する場合には、最初の精算人を選任した日から2か月を経過した日以後でなければ、精算決了の登記を申請することはできません。従って、本選択肢は、株式会社、合同会社のどちらにも当てはまります。

オ. 精算株式会社は、株主総会における決算報告承認の日から、支店の所在地においては3週間以内に、精算結了の登記をしなくてはなりません。また、合同会社においても、精算にかかる計算について、社員が承認した日から、支店の所在地においては、3週間以内に精算結了の登記をしなくてはなりません。従って、本選択肢は、株式会社、合同会社のどちらにもあてはまりません。


0

正解は1。

ア:合同会社のみ該当する

株式会社については、「清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない」(商業登記法73条1項)とされています。清算人会設置の有無を定款で確かめる必要があるからです。

これに対して、合同会社の場合は、a)定款または社員の過半数の同意によって清算人を定めなかったことにより業務を執行する社員が清算人となった場合の登記および定款で清算人を定めた場合の生産員の登記の申請書には、定款を添付する必要がありますが、b)社員の過半数の同意によって清算人を定めた場合の清算人の登記および裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、定款を添付することを要しません(商業登記法118条、99条1項3号・4号)。

よって、合同会社のみ該当します

イ:合同会社のみ該当する

株式会社の清算人の登記においては、清算人の氏名を記載しなければなりません(会社法928条1項1号)。これに対して、清算をする合同会社の清算人の登記については、清算人の氏名または名称および住所を登記しなければなりません(同法928条2項1号)。

よって、合同会社のみ該当します。

ウ:いずれも該当しない

株式会社について、商業登記規則61条2項後段および3項の規定は、清算人および代表清算人には適用されません(昭和43年2月16日民甲303号通達、商業登記規則61条2項後段・3項)。

合同会社についても、商業登記規則61条2項後段および3項の規定は適用されません(商業登記規則92条参照)。

したがって、いずれについても、申請書に、当該印鑑証明書を添付する必要はありません。

よって、いずれも該当しません。

エ:いずれにも該当する

株式会社と合同会社とのいずれも、清算することとなった後、遅滞なく、清算中の株式会社または合同会社の債権者に対して、2ヶ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に催告しなければなりません(会社法499条1項、660条1項)。これらのことから、清算人の就任の日から2ヶ月を経過していない場合には、上記の広告および催告の手続が適法に完了していないことになる。そうすると、株式会社と合同会社とのいずれについても、最初の清算人の就任の日から2ヶ月を経過する日より後の日でなければ、清算が結了していないことが形式的に明らかとなる。そのため、清算結了の登記を申請することはできません(昭和33年3月18日民甲572号通達)。

よって、いずれにも該当します。

オ:いずれにも該当しない

株式会社と合同会社とともに、清算結了した場合には、本店所在地および支店の所在地において清算結了の登記を申請しなければなりません(会社法932条本文、929条)。

したがって、いずれにも該当しません。

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