問題
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次の対話は、債権者代位権と詐害行為取消権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。
教授 : 金銭債権を有する債権者が、債権者代位権により債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合と、詐害行為取消権により債務者が受益者に対して金銭債務の弁済を取り消す場合とを比較してみましょう。まず、債権者の債務者に対する金銭債権の履行期は、到来している必要がありますか。
学生 : ア 債権者代位権を行使するためには、裁判上の代位の許可を得た場合又は代位行使が保存行為に当たる場合を除き、代位行使の時点で履行期が到来している必要があるのに対し詐害行為取消権を行使するためには、債務者の受益者に対する弁済の時点で履行期が到来している必要があります。
教授 : 債権者の債務者に対する金銭債権の額と比べて、債務者の第三債務者に対する金銭債権の額や、債務者の受益者に対する弁済の額が高い場合には、債権者代位権や詐害行為取消権の行使の範囲は制限されますか。
学生 : イ 債権者代位権については、債権者の債務者に対する金銭債権の額の範囲でのみ代位行使をすることができるのに対し詐害行為取消権については、弁済の全部を取り消すことができます。
教授 : 債権者は、債権者代位権や詐害行為取消権を行使するために必要な費用を支出した場合に、債務者に対してその費用の償還を請求することができますか。
学生 : ウ 債権者代位権を行使した債権者は、費用の償還を請求することができないのに対し、詐害行為取消権を行使した債権者は、費用の償還を請求することができます。
教授 : 債権者代位権や詐害行為取消権の行使は、訴えの提起による必要がありますか。
学生 : エ 債権者代位権の行使は、訴えの提起による必要がないのに対し詐害行為取消権の行使は、訴えの提起による必要があります。
教授 : 債権者代位訴訟や詐害行為取消訴訟では、誰を被告とする必要がありますか。
学生 : オ 債権者代位訴訟では、第二債務者及び債務者を被告とする必要があるのに対し、詐害行為取消訴訟では、受益者のみを被告とする必要があります。
教授 : 金銭債権を有する債権者が、債権者代位権により債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合と、詐害行為取消権により債務者が受益者に対して金銭債務の弁済を取り消す場合とを比較してみましょう。まず、債権者の債務者に対する金銭債権の履行期は、到来している必要がありますか。
学生 : ア 債権者代位権を行使するためには、裁判上の代位の許可を得た場合又は代位行使が保存行為に当たる場合を除き、代位行使の時点で履行期が到来している必要があるのに対し詐害行為取消権を行使するためには、債務者の受益者に対する弁済の時点で履行期が到来している必要があります。
教授 : 債権者の債務者に対する金銭債権の額と比べて、債務者の第三債務者に対する金銭債権の額や、債務者の受益者に対する弁済の額が高い場合には、債権者代位権や詐害行為取消権の行使の範囲は制限されますか。
学生 : イ 債権者代位権については、債権者の債務者に対する金銭債権の額の範囲でのみ代位行使をすることができるのに対し詐害行為取消権については、弁済の全部を取り消すことができます。
教授 : 債権者は、債権者代位権や詐害行為取消権を行使するために必要な費用を支出した場合に、債務者に対してその費用の償還を請求することができますか。
学生 : ウ 債権者代位権を行使した債権者は、費用の償還を請求することができないのに対し、詐害行為取消権を行使した債権者は、費用の償還を請求することができます。
教授 : 債権者代位権や詐害行為取消権の行使は、訴えの提起による必要がありますか。
学生 : エ 債権者代位権の行使は、訴えの提起による必要がないのに対し詐害行為取消権の行使は、訴えの提起による必要があります。
教授 : 債権者代位訴訟や詐害行為取消訴訟では、誰を被告とする必要がありますか。
学生 : オ 債権者代位訴訟では、第二債務者及び債務者を被告とする必要があるのに対し、詐害行為取消訴訟では、受益者のみを被告とする必要があります。
1 .
1個
2 .
2個
3 .
3個
4 .
4個
5 .
5個
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問16 )