問題
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共同相続人が株式を相続により共有するに至った場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共同相続人は、その全員の同意がなければ、当該株式についての権利を行使する者を定めることができない。
イ 共同相続人が当該株式についての権利を行使する者一人を定め、その者の氏名を会社に通知したときは、その者は、ある事項について共同相続人の間に意見の相違があっても、自己の判断に基づき、株主総会において議決権を行使することができる。
ウ 共同相続人の一人は、当該株式についての権利を行使する者としての指定を受けていなくても、決議の存否に利害関係を有しこれを争う利益があるときは、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
エ 共同相続人が当該株式についての権利を行使する者を定めていない場合において、共同相続人全員が株主総会における議決権を共同して行使するときは、会社の側からその議決権の行使を認めることができる。
オ 未成年の子とその親権者が共同相続人となった場合において、親権者が未成年の子を代理して当該株式についての権利を行使する者を定める行為は、その者を親権者自身と定めるときであっても、利益相反行為には当たらない。
ア 共同相続人は、その全員の同意がなければ、当該株式についての権利を行使する者を定めることができない。
イ 共同相続人が当該株式についての権利を行使する者一人を定め、その者の氏名を会社に通知したときは、その者は、ある事項について共同相続人の間に意見の相違があっても、自己の判断に基づき、株主総会において議決権を行使することができる。
ウ 共同相続人の一人は、当該株式についての権利を行使する者としての指定を受けていなくても、決議の存否に利害関係を有しこれを争う利益があるときは、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
エ 共同相続人が当該株式についての権利を行使する者を定めていない場合において、共同相続人全員が株主総会における議決権を共同して行使するときは、会社の側からその議決権の行使を認めることができる。
オ 未成年の子とその親権者が共同相続人となった場合において、親権者が未成年の子を代理して当該株式についての権利を行使する者を定める行為は、その者を親権者自身と定めるときであっても、利益相反行為には当たらない。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イエ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問28 )