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司法書士の過去問 平成26年度 午前の部 問32

問題

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持分会社の比較に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合には、その者がその出資に係る払込みを新たに履行しなくても、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資会社の有限責任社員となることができるが、合同会社が新たに社員を加入させる場合には、その者は、加入に係る定款の変更があった後も、その出資に係る払込みの全部を履行するまでは、当該合同会社の社員となることができない。

イ  合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

ウ  合名会社の社員は、当該合名会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができるが、合資会社の有限責任社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を徐き、当該合資会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができない。

エ  合名会社の債権者は、書面をもって作成された当該合名会社の計算書類の謄写を請求することができないが、合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成の日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができる。

オ  定款で定めた存続期間が満了した場合について、合名会社は、総社員の同意によって、当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができるが、合同会社は、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午前の部 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

10

誤っている選択肢はイとウです。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 合同会社以外の持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生じます。一方、合同会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更及びその出資に係る払込み又は給付を完了したときその効力を生じます(会社法604条2項、3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 会社法606条3項では、持分会社は、やむを得ない事由があるときは、何時でも退社することができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 会社法624条1項では、社員は、持分会社に対し、すでに出資として払い込み又は給付をした金銭等の払戻しを請求できる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成した日から5年以内のものに限る)の謄写を請求することができます(会社法625条、618条1項参照)。一方、合資会社については、当該規定は認められていません。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 定款で定めた存続期間が満了した場合について、合名会社及び合資会社は、当該会社の財産の処分方法を定めて清算することができます(会社法668条1項、641条1号参照)。一方、合同会社については、そのような規定は認められておりません。従って、本選択肢は正しいです。

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4
ア正しい
合同会社は間接有限責任社員で構成されています。したがって、社員の加入は定款変更のみならず出資に係る払込をした際に効力が生じます。

イ誤り
持分会社の社員はやむを得ない事由があるときはいつでも退社することができます。

ウ誤り
社員は持分会社に対して既に出資として払込または給付をした金銭の払い戻しを請求することができます。

エ正
その通り。合同会社の債権者は書面をもって作成された計算書類の謄写請求ができます。合名会社の債権者はできません。

オ正
合名会社は無限責任社員で構成されているため総社員の同意によって会社財産の処分方法を定めて清算ができます。





3

ア 正しい
合同会社を除く持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生じます(会社法604条2項)。
これに対し、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が当該社員に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込みの全部を履行していないときは、その者は、当該払込みを完了した時に、合同会社の社員となります(同条3項)。

イ 誤り
持分会社の各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます(会社法606条3項)。

ウ 誤り
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができます(会社法624条1項)。

エ 正しい
合同会社の債権者は、書面をもって作成された当該合同会社の計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)の謄写を請求することができます(会社法625条、同618条1項1号)。
これに対し、合資会社について、このような規定は置かれていません。

オ 正しい
持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)は、総社員の同意によって、当該持分会社が定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができます(会社法668条1項、同641条1号)。
したがって、合同会社においては、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めることはできません。

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