問題
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債権者不確知を原因とする弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれの供託所にも供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が確定した場合において、第三債務者が差押債権者の善意・悪意を知ることができないときは、被供託者を差押債権者又は執行債務者として債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
ウ 同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
エ 賃貸人が死亡した場合には、賃借人は、当該賃貸人の相続人の有無について戸籍を調査した後でなければ、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることはできない。
オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合には、第三者Cが、被告をA及びBとする訴えを提起し当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしたとしても、Cは、供託物の還付を受けることはできない。
ア 持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれの供託所にも供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が確定した場合において、第三債務者が差押債権者の善意・悪意を知ることができないときは、被供託者を差押債権者又は執行債務者として債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
ウ 同一債権がAとBに二重に譲渡され、それぞれ債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、各通知が債務者に同時に到達したときは、債務者は、被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
エ 賃貸人が死亡した場合には、賃借人は、当該賃貸人の相続人の有無について戸籍を調査した後でなければ、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることはできない。
オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされている場合には、第三者Cが、被告をA及びBとする訴えを提起し当該供託に係る債権の実体上の権利をCが有することを確認する旨の確定判決を添付して供託金払渡請求をしたとしても、Cは、供託物の還付を受けることはできない。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問45 )