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司法書士の過去問 平成26年度 午後の部 問47

問題

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登記識別情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。

イ  A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。

ウ  甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの抵当権を順位1番としAの抵当権を順位2番とする抵当権の順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報の提供を要しない。

エ  甲土地及び乙土地にAを抵当権者とする共同抵当権の設定の登記がされている場合において、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、合筆後の乙土地の全部に関する旨の付記登記がされた抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。

オ  いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該合筆の登記の際にAに対して通知された登記識別情報に代えて、当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供することができる。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
ウオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 4 です。

誤っている選択肢はウとエなので、4が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 仮登記の登記名義人が単独で当該仮登記の抹消を申請する場合、登記申請人は、登記識別情報を提供することが必要です(不動産登記令8条1項9号参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 共有者分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、登記申請人は、移転登記の登記識別情報を提供することが必要です(不動産登記令8条1項4号参照)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、登記申請人は、登記識別情報を提供することが必要です(不動産登記令8条1項4号参照)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 先例は、担保権の登記がある土地につき合筆の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記申請する場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記後に存続する土地の登記記録上の担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる、としています(平成19年10月15日民2.2205参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 先例は、合筆の登記後の不動産について、他の登記を申請する場合に必要となる登記義務者の権利に関する登記識別情報としては、合筆による単一の所有権登記の登記識別情報に限られるが、便宜、合筆前の不動産全部についての従前の登記識別情報でもよい、としています(昭和39年7月30日民甲2702参照)。従って、本選択肢は正しいです。

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3
ア正
 単独申請をする際に登記識別情報を提供しなければいけない場合として当該記述があります。

イ正
 共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記申請する場合は申請人の登記識別情報が必要です。

ウ誤
 抵当権の順位変更登記に登記申請人の登記識別情報は必要です。

エ誤
 担保権付不動産の合筆後に抵当権の設定登記の抹消をする際に必要な登記識別情報は乙土地についてのみです。

オ正
 合筆前のそれぞれの土地に通知された登記識別情報を提供して合筆後の抵当権設定登記をすることができます。

2
正解 4

ア 正しい
仮登記の登記名義人が単独で仮登記の抹消登記を申請する場合には、申請人は、登記名義人の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法22条、不動産登記令8条1項9号)。

イ 正しい
共有者分割禁止の定めに係る権利の変更の登記を申請する場合には、申請人は、登記名義人の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法22条、不動産登記令8条1項4号)。

ウ 誤り
抵当権の順位の変更の登記を申請する場合には、申請人は、登記名義人の登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記法22条、不動産登記令8条1項6号)。

エ 誤り
先例(平成19年10月15日民二2205号)は、「担保権の登記がある土地について合筆の登記がされた後に、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請する場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記後に存続する土地の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる。」としています。

オ 正しい
先例(昭和39年7月30日民甲2702号)は、「所有権の登記のある合筆の不動産につき、権利の登記を申請する場合の登記識別情報は、原則的には、合筆がなされた単一の所有権登記の登記識別情報であるが、便宜、合筆前の不動産の所有権の登記識別情報でもよい。」としています。 

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