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司法書士の過去問 平成26年度 午後の部 問48

問題

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登記識別情報の失効の申出と登記識別情報が有効であることの証明の請求に関する次のアからオまでの記述のうち、登記識別情報が有効であることの証明の請求にのみ当てはまるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、一の申出情報又は請求情報によって申出又は請求をすることができる。

イ  申出又は請求をする場合には、登記識別情報の提供を要しない。

ウ  司法書士が登記名義人の相続人を代理して申出又は請求をする場合には、当該登記名義人に相続があったことを証する情報を提供しなければならない。

エ  申出又は請求をする場合には、登記手数料の納付を要しない。

オ  書面によって申出又は請求をした場合には、その申出又は請求に当たって提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は 2 です。

登記識別情報が有効であることの証明の請求にのみ当てはまるものはアとオなので、2が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の土地について、登記識別情報の執行の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることはできず、一の土地ごとに申出情報によって申出しなければなりません(不動産登記規則65条6項、68条7項、不動産登記令4条参照)。一方、登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、一の請求情報によって請求することができます(不動産登記規則68条7項、不動産登記令4条参照)。従って、本選択肢は登記識別情報が有効であることの証明のみに当てはまります。

イ. 登記識別情報が有効であることの証明を求める場合には、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記規則68条2項参照)。一方、登記識別情報の失効の申出をする場合、登記識別情報の提供を要するとする規定は存在しません。従って、本選択肢は、登記識別情報の失効の申出のみに当てはまります。

ウ. 登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出又は請求をするときは、申出情報又は有効証明請求情報と併せて、相続その他一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他公務員が職務上作成した情報を提供しなければなりません(不動産登記規則65条5項、68条6項参照)。従って、本選択肢はどちらにも当てはまります。

エ. 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対して、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明そのほかの登記識別情報に関する証明を請求することができます(不動産登記令22条1項、2項、不動産登記法119条3項、4項参照)。これに対して、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対して、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができるが、その際、登記手数料は不要です(不動産登記規則65条参照)。従って、本選択肢は、登記識別情報の失効の申出のみに当てはまります。

オ. 書面によって登記識別情報の失効の申出をする場合には、その申出に当たって提供した印鑑に関する証明書は、当該申出のためのみに作成された委任状その他の書面に当たるので、原本の還付を請求することはできません(不動産登記規則65条11項、55条1項参照)。一方、書面によって登記識別情報が有効であることの証明の請求をする場合には、請求に当たって提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求できます(不動産登記規則68条12項、55条1項参照)。従って、本選択肢は、登記識別情報が有効であることの証明のみに当てはまります。


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3
ア正
失効の申出は土地ごとに申出なければなりません。一方、有効証明は一つの請求情報によって申出が可能です。

イ誤
失効申出の際に登記識別情報の添付は不要です。

ウ誤
有効証明と失効申出ともに一般承継があったことを証する情報提供が必要です。

エ誤
手数料が必要である場合は登記識別情報失効の申出に限ります。

オ正

有効証明の申出に添付した印鑑証明は原本還付はできます。



2
正解 2

ア 登記識別情報が有効であることの証明の請求にのみ当てはまります
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の土地について、登記識別情報の失効の申出をする場合には、一の不動産ごとに作成した申出情報によって申出をしなければなりません(不動産登記規則65条6項、不動産登記令4条)。
これに対し、登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、一の請求情報によって請求をすることができます(不動産登記規則68条7項、不動産登記令4条)。

イ 登記識別情報の失効の申出にのみ当てはまります
登記識別情報が有効であることの証明の請求をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければなりません(不動産登記規則68条2項)。
これに対し、登記識別情報の失効の申出をする場合に、登記識別情報を提供することを要するとする旨の規定は存在しません。

ウ 両方に当てはまります
登記名義人の相続人が登記識別情報の失効の申出をするときは、申出情報と併せて相続があったことを証する情報を提供しなければなりません(不動産登記規則65条5項)。
また、登記名義人の相続人が登記識別情報が有効であることの証明を請求するときも、有効証明請求情報と併せて相続があったことを証する情報を提供しなければなりません(同規則68条6項)。

エ 登記識別情報の失効の申出にのみ当てはまります
登記識別情報が有効であることの証明の請求をする場合、登記手数料を納付しなければなりません(不動産登記令22条1項)。
これに対し、登記識別情報の失効の申出をする場合に、登記手数料を納付することを要するとする旨の規定は存在しません。

オ 登記識別情報が有効であることの証明の請求にのみ当てはまります
書面によって登記識別情報の失効の申出をした場合、申出書の添付書面の原本の還付を請求することができます(不動産登記規則65条11項、同規則55条1項)。
もっとも、その申出に当たって提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することはできません(同規則55条1項但書き)。
これに対し、書面によって登記識別情報が有効であることの証明の請求をする場合には、請求に当たって提供した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができます(同規則68条12項、同規則55条1項)。

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