問題
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Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、その後、Cに対して甲土地を譲渡した。次の対話は、この事例に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授 : そもそも、賃借人Bは、賃貸人Aに対して、自己の賃借権に対抗力を付与すべく、賃借権の登記をするように請求することができるでしょうか。
学生 : ア 契約で別段の定めをしない限り、賃借権の登記をするように請求することはできません。
教授 : それでは、AがCに甲土地を譲渡したのは、Bが賃借権について対抗要件を具備した後であったとします。この場合には、Aが有していた賃貸人たる地位は、Bの承諾がなくても当然にCに移転するのでしょうか。
学生 : イ 賃貸人たる地位は、賃借人の承諾がなくても、当然に譲受人に移転します。
教授 : Bが賃借権について対抗要件を具備していない場合であっても、甲土地の譲渡に先立ってAとCが合意することにより、譲渡の際、Aが有している賃貸人たる地位を、Bの承諾なく、Cに移転させることができるでしょうか。
学生 : ウ 賃貸人たる地位は、賃貸借の目的物の譲渡人と譲受人が合意したとしても、賃借人の承諾がない以上は、移転させることができません。
教授 : 次に、甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転した場合を前提として質問します。甲土地についてAからCに対する所有権の移転の登記がされていない場合にも、BはCからの賃料の支払の請求を拒むことができないのでしょうか。
学生 : エ この場合には、Bは、Cからの賃料請求を拒むことができます。
教授 : 最後に、BがAに対して交付していた敷金について質問します。甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登記もされた場合には、Bは、誰に対して、敷金の返還を請求することになりますか。
学生 : オ 賃貸人たる地位は移転していますが、敷金の返還については、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求することになります。
教授 : そもそも、賃借人Bは、賃貸人Aに対して、自己の賃借権に対抗力を付与すべく、賃借権の登記をするように請求することができるでしょうか。
学生 : ア 契約で別段の定めをしない限り、賃借権の登記をするように請求することはできません。
教授 : それでは、AがCに甲土地を譲渡したのは、Bが賃借権について対抗要件を具備した後であったとします。この場合には、Aが有していた賃貸人たる地位は、Bの承諾がなくても当然にCに移転するのでしょうか。
学生 : イ 賃貸人たる地位は、賃借人の承諾がなくても、当然に譲受人に移転します。
教授 : Bが賃借権について対抗要件を具備していない場合であっても、甲土地の譲渡に先立ってAとCが合意することにより、譲渡の際、Aが有している賃貸人たる地位を、Bの承諾なく、Cに移転させることができるでしょうか。
学生 : ウ 賃貸人たる地位は、賃貸借の目的物の譲渡人と譲受人が合意したとしても、賃借人の承諾がない以上は、移転させることができません。
教授 : 次に、甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転した場合を前提として質問します。甲土地についてAからCに対する所有権の移転の登記がされていない場合にも、BはCからの賃料の支払の請求を拒むことができないのでしょうか。
学生 : エ この場合には、Bは、Cからの賃料請求を拒むことができます。
教授 : 最後に、BがAに対して交付していた敷金について質問します。甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登記もされた場合には、Bは、誰に対して、敷金の返還を請求することになりますか。
学生 : オ 賃貸人たる地位は移転していますが、敷金の返還については、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求することになります。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問18 )