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司法書士の過去問 平成28年度 午前の部 問23

問題

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遺留分に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  建物の贈与について受贈者が遺留分減殺請求を受けた場合には、その受贈者は、その建物のほか、その建物について相続が開始した日以後に取得した法定果実を返還しなければならない。

イ  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

ウ  被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合には、当該配偶者は、遺留分減殺請求をすることができない。

エ  遺留分権利者は、相続の開始前に、遺留分の放棄をすることはできない。

オ  遺留分権利者の一人が遺留分の放棄をした場合でも、他の遺留分権利者の遺留分に変動はない。
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は 2 です。

誤った選択肢はア及びエなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 民法1036条では、受贈者は、その返済すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 民法1041条では、受贈者又は受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 民法1028条では、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合に該当する額(遺留分)を受ける、と規定しています。さて、相続放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものと見做されますが、本選択肢の配偶者は、相続人を行っているので、相続人には当たらず、従って、遺留分はありませんので、本選択肢は正しいです。

エ. 民法1043条1項では、相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 民法1043条2項では、共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人に影響を及ぼさない、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
アとエが誤りですので2が正解になります。
すべて条文問題です。

ア. 1036条に「減殺の請求があった日以後」とあります。「相続が開始した日以後」ではありません。

イ. 1041条に「減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる」とあります。

ウ. 1028条に「相続人」は遺留分を有するとあります。相続放棄をすれば相続人ではなかったことになるので相続人ではありません。よって遺留分を請求することはできません。

エ. 1043条1項に「裁判所の許可を受けたときに限り放棄の効果が生じる」とあります。
放棄できる場合があります。

オ. 1043条2項に「共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人に影響を及ぼさない」との規定があります。

3
正解は2です。2017(平成29)年の民法改正により、「遺留分減殺請求」の文言は削除されました。改正前は、遺留分を侵害する贈与や遺贈がなされた場合、遺留分の減殺請求は、贈与の目的物の返還または価額による弁償のどちらかを選択できる余地があり、基本的には財産に対する物権的請求権であったところ、改正後に遺留分の侵害額請求に変わってからは、一律に金額の支払いを求める金銭債権としての扱いになりました。

ア…(誤りです。)(注.改正前の民法1036条では、減殺の請求があった日以降に取得した果実を返還しなければならなかったのですが、改正後は果実について定められた規定はなくなりました。よって選択肢の正誤は変わりませんが、果実の返還請求から遅延損害金の請求に変わると考えられます。以下、解説は改正民法によります)受遺者は、原則として遺贈の履行を請求することができるときから果実を取得できます(992条)。一方、遺留分権利者が請求できる遺留分侵害額の算定の仕方は、遺留分権利者の法定遺留分から、遺留分権利者が相続した価額を控除し、共同相続における債務を加算して算出されます(1046条2項および各号)。よって、受遺者は果実に相当する部分を直接返還する必要はありません。

イ…(正しいです。)(注.改正前の民法1041条では、この文章通りでしたが、改正後は価額のみによる弁償に変わったので、原則として遺贈または贈与の目的物を返還する必要はなくなりました。よって当然に正しいです。以下、解説は改正民法によります)遺留分権利者は受贈者または受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(1046条1項)。目的物の返還請求はできません。

ウ…正しいです。(注.上述の民法改正により、「遺留分減殺請求」ではなく、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求」に読み替える必要がありますが、それ以外の部分は正しいです。以下、解説は改正民法によります)遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求は、遺留分権利者およびその承継人がすることができます(1046条1項)。遺留分権利者の配偶者は承継人には当たりませんので、遺留分権利者が相続放棄をした場合、遺留分に関する権利の援用はできません。

エ…誤りです。相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可があれば、遺留分の放棄をすることができます(1049条1項)。

オ…正しいです。共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(1049条2項)。

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