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司法書士の過去問 平成28年度 午前の部 問30

問題

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大会社(清算株式会社を除く。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。


ア  大会社でない株式会社が事業年度の途中において募集株式を発行したことによって資本金の額が5億円以上となった場合には、当該株式会社は、資本金の額が5億円以上となった時から大会社となる。

イ  大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。

ウ  会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない。

エ  会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である会計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない。

オ  会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、社外取締役を置かなければならない。
   1 .
1個
   2 .
2個
   3 .
3個
   4 .
4個
   5 .
5個
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は 5 です。

誤っている選択肢の数は5個なので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 大会社とは、最終事業年度における貸借対照表(定時株主総会において承認され、又は報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、直近の貸借対照表をいいます。)に資本金として計上した額が5億円以上ある会社、又は、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上である会社をいいます。
(会社法2条6号イ、ロ、24号参照)。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 会社法327条5項では、指名委員会設置会社は、会計監査人をおかなくてはならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 会社法は、公開会社については、取締役会の設置義務を設けていますが、それ以外については、その義務を設けていません(会社法326条2項、327条1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 会社法328条1項では、公開会社であり、かつ、大会社は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない、と規定しています。しかし、同括弧書きによって、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社である場合には、監査役を置くことはできません。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 会社法に、監査役会を設置する公開・大会社において、社外取締役を設置しなければならない、という規定は設けられていません。従って、本選択肢は誤りです。
 

付箋メモを残すことが出来ます。
5
すべて誤りの肢なので5が正解です。

ア. 期中で資本金の額が変動しても大会社になることはありません。最終事業年度における貸借対照表をもとに判断します。

イ. 指名委員会等設置会社においては、会計監査人は必置の機関です。置かないことはできません。

ウ. 大会社でも非公開会社であれば、取締役会は必置の機関ではありません。

エ. ひっかけですが、公開会社でも監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、監査役会を置くことはできません。

オ. 公開会社で監査役会設置会社でも社外取締役を置く必要はありません。

4

正解は5です。機関設計に関する問題です。よく整理しておくことが必要です。

ア…誤りです。大会社は、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上または負債の額が200億円以上である会社です(2条6号)。したがって報告された貸借対照表につき、定時株主総会の承認または取締役会の承認を受けなければ、大会社となるべき要件を満たしません(同条24号)。

イ…誤りです。大会社は、必ず会計監査人を置かなければなりません(328条1項、2項)。つまり、大会社でない株式会社は会計監査人を置かないこともできます。しかし、委員会設置会社では、取締役会と会計監査人を必ず置く必要があります(327条1項3号、5号)。

ウ…誤りです。公開会社は、必ず取締役会を置かなければなりません(327条1項1号)。つまり、非公開会社は取締役会を置かないこともできます。その場合は、監査役会と委員会を置くことはできませんので(327条1項2号)、取締役会を置かない大会社かつ非公開会社は、➀取締役(326条1項)、②監査役、③会計監査人を置くことになります。

エ…誤りです。公開会社であるか、もしくは、大会社であるかにかかわらず、また他の機関設置と関わりなく、会計参与は置くことができます。したがって公開会社かつ大会社についてみると、➀取締役会(327条1項1号)、②会計監査人(328条1項)、は必ず置かなければなりませんが、その他は③監査役会、または、委員会等、のどちらか(328条1項)を置かなければなりません。

オ…誤りです。公開会社であるか、もしくは、大会社であるかにかかわらず、指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社では、各委員会の過半数を社外取締役にしなくてはなりません(400条1項)。しかし、委員会を置かない会社では社外取締役を置くことも置かないこともできます。監査役会を置いている会社で、必ず置かなければならないのは、社外監査役です(335条3項)。

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