問題
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弁論主義に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を撤回することができない。
イ 所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、原告が自ら被告に対しその土地の使用を許したとの事実を主張し、当該事実が証拠により認められる場合には、被告が抗弁として当該事実を自己の利益に援用しなかったときであっても、裁判所は、原告の請求の当否を判断するについて当該事実を斟酌しなければならない。
ウ 裁判所が民事訴訟法第186条に基づく調査の嘱託によって得られた調査の結果を証拠とするには、当事者の援用が必要である。
エ 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者においてその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所においてこれを斟酌することはできない。
オ 外国の法規を適用すべき民事訴訟事件において、裁判所は、当該法規の内容及び解釈については、当事者の主張及び立証に基づかなければならず、職権による探知は許されない。
(参考)
民事訴訟法
(調査の嘱託)
第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を撤回することができない。
イ 所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、原告が自ら被告に対しその土地の使用を許したとの事実を主張し、当該事実が証拠により認められる場合には、被告が抗弁として当該事実を自己の利益に援用しなかったときであっても、裁判所は、原告の請求の当否を判断するについて当該事実を斟酌しなければならない。
ウ 裁判所が民事訴訟法第186条に基づく調査の嘱託によって得られた調査の結果を証拠とするには、当事者の援用が必要である。
エ 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者においてその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所においてこれを斟酌することはできない。
オ 外国の法規を適用すべき民事訴訟事件において、裁判所は、当該法規の内容及び解釈については、当事者の主張及び立証に基づかなければならず、職権による探知は許されない。
(参考)
民事訴訟法
(調査の嘱託)
第186条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問38 )