問題
ア 国の収入支出の決算は、毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないが、各議院がその決算を承認するかどうかを議決することはできない。
イ 内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づかずに予備費を設けることができるが、その支出については、事後に国会の承諾を得なければならない。
ウ 予算の法的性質を法律それ自体と解する見解の根拠としては、予算が政府のみを拘束することや、予算が会計年度ごとに成立することを指摘することができる。
エ 公の支配に属しない教育の事業に対し公金を支出することは、憲法に違反する。
オ 新たに租税を課すには、納税義務者、課税物件、課税標準、税率等の課税要件のみならず、その賦課・徴収の手続についても、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。