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司法書士の過去問 平成29年度 午前の部 問8

問題

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不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア A所有の甲土地について、Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転の登記がされる前に、CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には、Bが当該抵当権の設定の登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときであっても、Cの抵当権が消滅することはない。
イ Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後、Bが甲土地をCに売り渡した場合において、AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の復帰を主張することはできない。
ウ AがBと通謀してA所有の甲土地をBに売り渡した旨仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、AがBに対して真に甲土地を売り渡した場合であっても、その前にAがCに対しても甲土地を売り渡していたときは、Bは、Cに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。
エ Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、Bが甲土地上に登記されている建物を所有している場合において、Aが甲土地をCに売り渡したときは、Cは、甲土地の所有権の移転の登記を経由しなければ、Bに対し、賃貸人たる地位を主張することができない。
オ A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で乙建物を建築し、乙建物について自らの意思に基づいてB名義の所有権の保存の登記をした場合には、その後Bが乙建物をCに売り渡したときであっても、引き続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、Bは、Aに対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れることができない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は2です。

誤っている選択肢は、アとウなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 最高裁判例によると、不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることがないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定登記を受けており、設定登記を完了した場合において、上記不動産の事項所得者である占有者が、その後引き続き、時効取得に必要な期間占有を継続したときは特段の事情がない限り、上記占有者は上記不動産を時効取得し、上記抵当権は消滅すると解するのが相当であるとされています。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 最高裁判例によると、不動産の売主が詐欺による売買取消しの意思表示をしたが、いまだ抹消登記をしないで間に第三者が買主から当該不動産について権利を取得した場合、売主が取消しの効果を対抗して、第三者の権利を否定するには、第三者の権利取得登記前に取消しによる抹消登記をすることを要するとされています。従って、AはCに対し甲土地の所有権の復帰を求めることができないため、本選択肢は正しいです。

ウ.  最高裁判例によると、仮装の売買契約に基づき不動産の所有権移転登記を受けたものが、その後真実の売買契約によりその所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致するときは、その時以後の当該買主は上記所有権の取得を第三者に対抗できるとされています。従って、BはCに対して本土地の所有権を主張することができるため、本選択肢は誤りです。

エ. Cは甲土地の所有権の移転の登記を経由しなければ、Bに対して賃貸人たる地位を主張することができないため、本選択肢は正しいです。

オ. 最高裁判例によると、他人の土地上の建物の所有権を所得した者が自らの意思に基づいて、所有権取得の登記を経由した場合には、たとえ建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対して、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して、建物収去・土地明渡しの義務を免れることができないとされています。従って、BはAに対して土地明渡しの義務を免れることができないため、本選択肢は正しいです。

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5
正解は2です。

ア…誤りです。再度の時効取得は認められます。A所有の不動産につき、Bの取得時効の完成後、所有権移転登記がされないまま、第三者Cが原所有者から抵当権の設定を受けた場合、その後さらに時効取得に必要な期間、Bが占有を継続したときは、Cの抵当権は消滅します(最判平24・3・16)。

イ…正しいです。取消前の第三者との間では、強迫を理由とした不動産売買契約の取消は、詐欺の場合と異なり、第三者にも対抗できます(96条3項参照)。しかし、取消後の第三者との間では、詐欺の場合、復帰的物権変動の考え方により、登記を元の所有者に戻して公示する必要があると考えられています(大判昭17・9・30)。これは強迫による取消の場合にも当てはまります。よって、元の所有者が第三者に対抗できるかどうかは、詐欺・強迫どちらの理由であっても、対抗要件である登記を備えているかによります(177条)。したがって本問のようにAとBとの売買が強迫を理由に取り消されたとしても、B名義の所有権移転登記が抹消されない間に、第三者Cに目的物である不動産が売却された場合は、元の所有者Aは自己の所有権を主張できないといえます。

ウ…誤りです。仮装の売買契約に基づき登記を済ませた者が、その後真実の売買契約によりその所有権を取得し、登記と実体的権利状態が合致するに至ったときは、そのときから以後、買主は所有権の取得を第三者に対抗できます(最判昭29・1・28)。

エ…正しいです。賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権移転の登記を経由しない限り、賃貸人たる地位の取得を建物の賃借人に対抗することができません(最判昭49・3・19)。賃借人は、土地の所有権の得喪に関して利害関係を有する第三者であるためです。

オ…正しいです。A所有地上に無権原で建物を建築し、自らの意思に基づいて所有権保存の登記を済ませたBは、たとえ第三者Cに当該建物を譲渡したとしても、登記名義がBのままである限り、建物収去及び土地明渡の義務を免れることはできません(最判平6・2・8)。

4
正解は 2 です。

誤っているのはアとウなので、2が正解です。

ア 判例(最高裁平成24年3月16日)は、「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることがないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定登記を受けてていつ権設定登記を了した場合において、上記不動産の事項所得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り、上記占有者は上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である」としています。従って、本選択肢は誤りです。

イ 判例(大審院昭和17年9月30日)は、不動産の売主が詐欺による売買取消しの意思表示をしたが、いまだ抹消登記をしないで間に第三者が買主から当該不動産について権利を取得した場合、売主が取消しの効果を対抗して第三者の権利を否定するには、第三者の権利取得登記前に取消しによる抹消登記をすることを要するとしています。この判例は脅迫の取消し後に第三者が現れた場合にも当てはまるので、本選択肢は正しいです。

ウ 判例(最高裁昭和29年1月28日)は、仮装の売買契約に基づき不動産の所有権移転登記を受けたものが、その後真実の売買契約によりその所有権を取得し登記が現在の実体的権利状態と合致するときは、その時以後の当該買主は上記所有権の取得を第三者に対抗できる、としています。従って、本選択肢は誤りです。

エ Aが甲土地をCに売り渡したときは、Cは、甲土地の所有権の移転登記を経由しなければ、Bに対して、賃貸人たる権利を主張することができません。従って、本選択肢は正しいです。

オ 判例(最高裁平成6年2月8日)は、「他人の土地上の建物の所有権を所得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとえ建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対して、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して、建物収去・土地明渡しの義務を免れることができないと解するのが相当である」としています。従って、本選択肢は正しいです。


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