問題
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地上権又は地役権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、別段の慣習の有無を考慮する必要はない。
ア 地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は、地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される。
イ 地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合において、設定行為で存続期間を定めていないときは、当該地上権者は、その地上権を放棄することができない。
ウ 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が、その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、当該地上権が消滅したときは、当該地上権者は、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。
エ 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合には設定することができない。
オ 設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したときは、当該承役地の所有者は、いつでも、当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。
ア 地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は、地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される。
イ 地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合において、設定行為で存続期間を定めていないときは、当該地上権者は、その地上権を放棄することができない。
ウ 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が、その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合において、当該地上権が消滅したときは、当該地上権者は、その土地の所有者に対し、当該小屋を時価で買い取るよう請求することができる。
エ 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合には設定することができない。
オ 設定行為により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したときは、当該承役地の所有者は、いつでも、当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問10 )