問題
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債務不履行に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 特別の事情によって生じた損害については、債務者は、その債務の成立時に当該特別の事情を予見し、又は予見することができた場合に限り、債務不履行に基づく賠償責任を負う。
イ 雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る。
ウ 他人の権利を目的とする売買の売主は、その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には、契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたとしても、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
エ 不動産の買主は、売主が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には、履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。
オ 建物について賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合において、転借人の失火により当該建物が滅失したときは、転貸人は原賃貸人に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
ア 特別の事情によって生じた損害については、債務者は、その債務の成立時に当該特別の事情を予見し、又は予見することができた場合に限り、債務不履行に基づく賠償責任を負う。
イ 雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る。
ウ 他人の権利を目的とする売買の売主は、その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合には、契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたとしても、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
エ 不動産の買主は、売主が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には、履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる。
オ 建物について賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合において、転借人の失火により当該建物が滅失したときは、転貸人は原賃貸人に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問16 )