問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
債権者代位権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対する債権譲渡の通知をすることができる。
イ 債権者が被代位権利を行使し、その事実を債務者が了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができる。
ウ 土地の賃借人がその土地上に建築した建物を当該土地の賃貸人に無断で第三者に譲渡した場合において、当該建物をその第三者から賃借した者は、賃借権を被保全債権として、その第三者が当該土地の賃貸人に対して有する借地借家法第14条に基づく建物買取請求権を代位行使することができる。
エ 債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は重ねて債権者代位権を行使することができない。
オ 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭債権であるときは、第三債務者に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
(参考)
借地借家法
第14条第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
ア 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債務者に対する債権譲渡の通知をすることができる。
イ 債権者が被代位権利を行使し、その事実を債務者が了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができる。
ウ 土地の賃借人がその土地上に建築した建物を当該土地の賃貸人に無断で第三者に譲渡した場合において、当該建物をその第三者から賃借した者は、賃借権を被保全債権として、その第三者が当該土地の賃貸人に対して有する借地借家法第14条に基づく建物買取請求権を代位行使することができる。
エ 債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は重ねて債権者代位権を行使することができない。
オ 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭債権であるときは、第三債務者に対し、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
(参考)
借地借家法
第14条第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問17 )