問題
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敷金に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 居住用の家屋の賃貸借において、敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は、返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。
イ 賃貸借の期間が満了した後も賃借人がその使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないために賃貸借契約が更新された場合には、更新後に生ずる賃借人の債務は、従前の敷金によって担保される。
ウ 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払の賃料債権には充当されない。
エ 敷金が授受された賃貸借契約の終了の前において、賃貸人は、敷金を未払の賃料債権の弁済に充てることができない。
オ 敷金が授受された建物の賃貸借において、賃貸人は、賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分についてのみ不動産賃貸の先取特権を有する。
ア 居住用の家屋の賃貸借において、敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は、返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていても、災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することができない。
イ 賃貸借の期間が満了した後も賃借人がその使用を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないために賃貸借契約が更新された場合には、更新後に生ずる賃借人の債務は、従前の敷金によって担保される。
ウ 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払の賃料債権には充当されない。
エ 敷金が授受された賃貸借契約の終了の前において、賃貸人は、敷金を未払の賃料債権の弁済に充てることができない。
オ 敷金が授受された建物の賃貸借において、賃貸人は、賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分についてのみ不動産賃貸の先取特権を有する。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問18 )