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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問38

問題

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民事訴訟における当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 訴えの取下げを口頭弁論の期日において口頭でする場合には、相手方がその期日に出頭していることを要する。
イ 裁判所は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができるが、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭した当事者双方に対する告知によってしなければならない。
ウ 請求の放棄又は認諾は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭し、他の一方がその期日に出頭しないで裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって手続に関与する場合においても、その期日においてすることができる。
エ 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
オ 和解に代わる決定は、口頭弁論の期日に出頭した当事者双方に対する告知によってしなければならない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
ウエ
   5 .
ウオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解 4

ア 誤り
訴えの取下げが、口頭弁論の期日において口頭でされたときは、相手方がその期日に出頭したときを除き、その期日の調書の謄本を相手方に送達しなければなりません(民事訴訟法261条4項)。
これによれば、相手方がその期日に出頭していなくても、口頭弁論の期日において訴えの取下げを口頭ですることができ、その場合は、その期日の調書の謄本を相手方に送達することになります。

イ 誤り
裁判所は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができます(民事訴訟法265条1項)。
この際の和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってするものとされており(同条3項)、本肢にあるような方法に限られていません。

ウ 正しい
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてすることとされています(民事訴訟法266条1項)。弁論準備手続の期日において、当事者の一方が期日に出頭している場合は、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって手続に関与する形で、請求の放棄又は認諾をすることができます(同法170条3項)。

エ 正しい
申立人又は相手方が訴え提起前の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができます(民事訴訟法275条3項)。

オ 誤り 
和解に代わる決定は、裁判所による「決定」であるため、当事者双方に対して告知されることになります。
もっとも、告知の方法に制限はないため、口頭弁論の期日に出頭した当事者双方に対する告知によってしなければならないわけではありません。

よって、正しい肢はウとエとなり、4が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は4です。


ア…誤りです。訴えの取下げについて、口頭弁論の期日において取下げをするときは、相手方がその期日に出頭していることは必要ありません。ただし、相手方が出頭しなかった場合には、期日の調書の謄本の送達が必要になり、また、その送達がされたときを基準として、相手方が訴えの取下げに同意したとみなされる期日が設定されます(民事訴訟法261条4項、5項)。


イ…誤りです。すでに係争中である訴訟上の和解として、裁判所が和解条項を定める場合は、口頭弁論の期日における告知、又はその他相当と認める方法による告知によってします(民事訴訟法265条3項)。したがって当事者双方の出頭が必ず必要なわけではありません。


ウ…正しいです。請求の放棄または認諾は、口頭弁論等の期日(=口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日)においてすることとされています(民事訴訟法266条1項)。また、弁論準備手続の期日において、当事者の一方が出頭していれば、他の一方がその期日に出頭しなくても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日においてするべきとされている手続をすることができます(民事訴訟法170条3項)。


エ…正しいです。訴えの提起前の和解には、その和解の期日に当事者双方の出頭が必要となります。訴えの提起前の和解の期日に、申立人または相手方が出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができます(民事訴訟法275条3項)。


オ…誤りです。金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所が、和解に代えて金銭の支払を命ずる決定をする場合があります(民事訴訟法275条の2第1項)。この場合、当事者には告知がされ、異議を申し立てる期間が2週間設定されますが(同条3項)、決定及び命令は、相当と認める方法で告知することで、その効力が生じますので(民事訴訟法119条)、告知の方法は、口頭弁論の期日に出頭した当事者に対する告知に限定されません。

2
正解は 4 です。

正しい選択肢は、ウ、エなので、4が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ウ.民事訴訟法第266条によると、「請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする」とされており、民事訴訟法第170条によると「裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る」とされています。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民事訴訟法第275条第3項によると申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

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