問題
ア 訴えの取下げを口頭弁論の期日において口頭でする場合には、相手方がその期日に出頭していることを要する。
イ 裁判所は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができるが、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日に出頭した当事者双方に対する告知によってしなければならない。
ウ 請求の放棄又は認諾は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭し、他の一方がその期日に出頭しないで裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって手続に関与する場合においても、その期日においてすることができる。
エ 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
オ 和解に代わる決定は、口頭弁論の期日に出頭した当事者双方に対する告知によってしなければならない。