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司法書士の過去問 平成29年度 午後の部 問44

問題

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供託物の払渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 登記された法人が、供託物の取戻請求をする場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを要しない。
イ 委任による代理人によって供託物の払渡請求をする場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
ウ 被供託者は、供託官から供託通知書の送付を受けていた場合であっても、当該供託の供託物の還付請求をするに当たっては、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付することを要しない。
エ 供託物の払渡請求をする者が、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければならない。
オ 供託物の払渡請求をする者は、供託物が有価証券である場合には、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は1です。


ア…誤りです。供託物の払渡請求をする者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき、市町村長または登記所の作成した証明書を当該請求書に添付しなければなりませんが、例外の一つとして、印鑑を登記所に提出できる者以外の者が供託物の取戻を請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を添付した場合、当該印鑑証明書は不要になります(供託規則26条3項4号)。しかし、登記された法人は明らかに印鑑を提出できるため、印鑑証明書は必要です。


イ…誤りです。委任による代理人によって供託物の払渡請求をする者は、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければなりません(供託規則27条1項)。例外として、登記のある代理人についてのみ、登記所が作成した代理人であることを証する書面の提示で足ります(同項ただし書)。委任による代理は、支配人などの登記のある代理人とは異なりますので、添付が必要です。


ウ…正しいです。供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に、➀還付を受ける権利を有することを証する書面、または、②反対給付を受けることを証する書面、の添付が必要です(供託規則24条1項)。ただし、副本ファイルの記録により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りではありません(同項ただし書)。したがって、供託官からの供託通知書を添付する必要はありません。


エ…正しいです。供託物の払渡請求をする者が、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市町村長または登記所の作成した証明書で、承諾書の作成前より3カ月以内または作成後に作成されたものを併せて添付しなければなりません(供託規則24条2項1号)。


オ…正しいです。供託物の還付を受けようとする者は、供託物が有価証券または振替国債である場合は、供託物払渡請求書2通を提出しなければなりません(供託規則22条1項)。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解 1

ア 誤り
法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付する必要はありません(供託規則26条3項4号)。
本肢では、供託物の取戻しを請求する主体は、登記された法人であり、「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者」にあたらないため、印鑑証明書を添付する必要があります。

イ 誤り
代理人によって供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払
渡請求書に添付しなければなりません(供託規則27条1項)。
提示で足りるのは、支配人その他登記のある代理人によって供託物の払渡しを請求する場合です(同規則27条1項ただし書)。

ウ 正しい
供託物の還付請求をする供託物払渡請求書の添付書類として、供託通知書は含まれていません(供託規則24条参照)。

エ 正しい
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを添付しなければなりません(供託規則24条2項1号)。

オ 正しい
供託物の払渡請求をする者は、供託物の種類に従い、所定の書式による供託物払渡請求書を提出しなければなりません(供託規則22条1項)。
供託物が有価証券であるときは、供託物払渡請求書を2通提出する必要があります(同条同項括弧書き)。

よって、誤っている肢はアとイとなり、1が正解となります。

2
正解は1です。

誤っている選択肢は、アとイなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 供託規則第26条第3項の4によると「法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)に添付したとき」とされています。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 供託規則第26条によると「供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない」とされています。従って、本選択肢は誤りです。

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