問題
ア 登記された法人が、供託物の取戻請求をする場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを要しない。
イ 委任による代理人によって供託物の払渡請求をする場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。
ウ 被供託者は、供託官から供託通知書の送付を受けていた場合であっても、当該供託の供託物の還付請求をするに当たっては、供託物払渡請求書に当該供託通知書を添付することを要しない。
エ 供託物の払渡請求をする者が、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市町村長又は登記所の作成した証明書であって、当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものを併せて添付しなければならない。
オ 供託物の払渡請求をする者は、供託物が有価証券である場合には、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。