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司法書士の過去問 平成30年度 午前の部 問34

問題

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吸収合併に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  吸収合併存続株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けなければならない場合において、承継する吸収合併消滅株式会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれるときは、吸収合併存続株式会社の取締役は、その承認を受ける株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

イ  吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の特別支配会社である場合であっても、吸収合併消滅株式会社の反対株主は、吸収合併消滅株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

ウ  吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して合併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株式が割り当てられるときは、当該譲渡制限種類株式を引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるときであっても、吸収合併存続株式会社において、当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。

エ  吸収合併存続株式会社の甲種種類株式と乙種種類株式の価値が等しい場合には、吸収合併消滅株式会社の株主Aに対して甲種種類株式1株を、吸収合併消滅株式会社の株主Bに対して乙種種類株式1株を、それぞれ交付するという吸収合併契約における合併対価の割当てに関する事項についての定めをすることができる。

オ  吸収合併消滅株式会社の代表取締役が効力発生日後吸収合併の登記の前に第三者に対し吸収合併消滅株式会社が所有していた不動産を譲渡した場合には、吸収合併存続株式会社が吸収合併により当該不動産を取得したことは、当該第三者が悪意であるときであっても、当該第三者に対抗することができない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成30年度 司法書士試験 午前の部 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

13
誤っている肢はウとエで【正解は4】です。

ア ○ 承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に、吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、承認を受ける株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければなりません(会社法795条3項)。これは結果的に自己株式の取得(会社法155条11号)に当たるからです。

イ ○ 吸収合併等をする場合には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(会社法785条1項)。これは吸収合併存続会社が、吸収合併消滅会社の特別支配会社であっても同じです。

ウ × 存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、株主募集の際に株主総会決議を要しない旨の定款(第199条第4項)の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じません(会社法795条4項1号)。あらかじめ定款で決議を要しない旨の定めがあれば吸収合併の際も必要ありません。

エ × 金銭等の割当てに関する事項は、吸収合併消滅株式会社の株主の有する株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければなりません(会社法749条3項)。これは、株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならないという株主平等の原則(会社法109条1項)によります。つまり、対価の価値だけではなく、内容も同じものでなければなりません。

オ ○ 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができません(会社法750条2項)。よって、不動産の譲渡が登記前であれば、第三者が悪意であっても対抗することはできません。

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7
正解:4

ア:正
承継する吸収合併消滅会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、吸収合併契約の承認を受ける株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければなりません(会795Ⅲ)。

イ:正
吸収合併する場合には、反対株主は、吸収合併消滅株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(会785Ⅰ)。吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の特別支配会社であっても、反対株主の買い取り請求が認められることに変わりはありません(当該特別支配会社を除く)。

ウ:誤
吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等が、吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式であって、第199条第4項の定款の定めがない株式の場合、当該吸収合併は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合を除き、当該譲渡制限株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の特別決議を経なければ、その効力を生じません(会795Ⅳ①、324Ⅱ⑥)。本肢の場合、第199条第4項の定款の定め(譲渡制限種類株式を引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め)があるため、当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要しません。

エ:誤
株式会社は、株主を、その有する株式に内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(会109Ⅰ)が、例外として非公開株式会社は、第105条第1項各号に定める株主の権利については、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めることができます(会109Ⅱ)。また、吸収合併消滅株式会社の株主に対する金銭等の割当に関する事項は、吸収合併消滅株式会社の株主の有する株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければなりません(会749ⅠⅢ)。したがって、合併対価の割当てに関して、各種類株式の価値が同じでも、株主ごとに違う内容の合併対価を交付することを内容とするものは定められません。

オ:正
吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継しますが、吸収合併消滅株式会社の吸収合併による解散は、その登記の後でなければこれをもって第三者に対抗することができません(会750ⅠⅡ)。つまり、登記するまでは善意悪意を問わず第三者に対抗することはできません。

4

正解は4です。


ア…正しいです。承継する吸収合併消滅株式会社の資産に、吸収合併存続株式会社の株式が含まれる場合は、吸収合併存続会社の取締役は、吸収合併契約の承認を受けようとする株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければなりません(795条3項)。


イ…正しいです。吸収合併等をする場合、反対株主は、吸収合併消滅株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(785条1項)。


ウ…誤りです。吸収合併消滅会社の株主に対し、その持分の対価として、吸収合併存続会社の譲渡制限種類株式を金銭等として交付する場合、原則として、種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を経なければ、その効力を生じません(795条4項)。ただし、譲渡制限株式の募集にあたって、その種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがされている場合は、当該決議も必要ありません(795条4項かっこ書、199条4項)。


エ…誤りです。吸収合併消滅会社の株主に対し、その持分の対価として、吸収合併存続会社の株式を金銭等として交付する場合、当該吸収合併存続会社が種類株式発行会社であるときは、交付する株式の種類及び種類ごとの数等を定め、種類株主総会の特殊決議を得なければなりません(795条4項1号、749条1項2号イ)。この定めにおいて、交付する株式の割当ての方法は、吸収合併消滅会社の株主の有する株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければなりません(749条3項)。本問の場合、価値は同じでも違う種類の株式を割り当てており、保有する株数に応じた決め方ではないため、このような交付は認められません。


オ…正しいです。吸収合併消滅会社の合併による解散は、その登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができません(750条2項)。本問で消滅会社から第三者への不動産の譲渡は、善意か悪意かを問わず、消滅会社の解散の登記より前であるため、譲渡は有効になされています。したがって存続会社は当該不動産の取得を主張することはできません。

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