問題
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文書の証拠調べに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 書証として提出された公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
イ 書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。
ウ 訴訟の当事者は、他の訴訟において行われた証人尋問の口頭弁論調書について、書証の申出をすることができる。
エ 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書の一部に提出の義務があると認めることができない部分がある場合には、その部分以外の部分につき当該申立てを理由があると認めるときであっても、当該申立ての全部を却下しなければならない。
オ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
ア 書証として提出された公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
イ 書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。
ウ 訴訟の当事者は、他の訴訟において行われた証人尋問の口頭弁論調書について、書証の申出をすることができる。
エ 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書の一部に提出の義務があると認めることができない部分がある場合には、その部分以外の部分につき当該申立てを理由があると認めるときであっても、当該申立ての全部を却下しなければならない。
オ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成30年度 司法書士試験 午後の部 問38 )