問題
ア 指名債権がA及びBに二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合には、債務者は、A又はBを被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
イ 譲渡禁止の特約のある指名債権について転付命令が確定した場合において、差押債権者が当該特約の存在について善意無重過失であるかどうかを第三債務者が知ることができないときは、第三債務者は、差押債権者又は執行債務者を被供託者として債権者不確知を原因とする供託をすることができる。
ウ 建物賃貸借契約の賃貸人が死亡した場合において、その相続人の有無が賃借人に不明であるときは、賃借人は、戸籍により賃貸人の相続人の有無を調査しなくても、債権者不確知を原因とする賃料の供託をすることができる。
エ 建物賃貸借契約の賃借人が賃貸人から建物明渡請求訴訟を提起されるとともに、今後は賃料を受領しない旨をあらかじめ告げられた場合には、賃借人は、その後に弁済期の到来した賃料について、現実の提供又は口頭の提供をすることなく供託をすることができる。
オ 金銭消費貸借契約の借主は、弁済期の到来前であっても、貸主に貸金の元本及び弁済期までの利息を提供してその受領を拒まれた場合には、当該貸金の元本及び弁済期までの利息を供託することができる。